○恩納村「サンゴの村宣言」ロゴマーク及びキャラクター使用取扱規程

平成30年5月9日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、恩納村「サンゴの村宣言」ロゴマーク及びキャラクターの「Sunnaちゃん」(以下「ロゴ等」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項について定めることにより、本村の豊かな自然環境の保全と育成を行い、地域資源を活かした恩納ブランドの確立に向け、「サンゴの村宣言」プロジェクト~世界一サンゴにやさしい村~の取組を推進することを目的とする。

(ロゴ等に関する権限)

第2条 ロゴ等に関する一切の権限は、村に帰属する。

(使用の承諾)

第3条 ロゴ等を使用できるものは、村民、村民団体、村内に本店又は支店を有する事業者及び行政関係団体とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に使用する場合

(2) 村内外への恩納村のPRに資する目的で使用するものと判断された場合

(3) その他、村長が特に必要と認めた者

(使用の申込)

第4条 前条の承諾を受けようとする者は、使用申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて村長に申請しなければならない。ただし、村長が認める場合は、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 申請者の所在、団体概要等の活動内容を明らかにする書類

(2) ロゴ等の使用内容がわかる企画書等

(3) その他、村長が必要と認める書類

(使用承諾の基準)

第5条 村長は、前条に規定する申込書を受理した場合は、その内容を審査し、当該使用が第1条に定める内容に合致すると認めるときには、使用を承諾する。

2 ロゴ等の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、村長はこれを承諾しないものとする。

(1) ロゴ等を正しい使用方法に従って使用しない場合

(2) 村の信用又はイメージを損ない、関係者に不利益を与え、又は与えるおそれのある場合

(3) 特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれがある場合

(4) 特定の個人又は団体の売名行為に利用されるおそれがある場合

(5) 消費者の利益を害するおそれがある場合

(6) 法令又は公序良俗に反するおそれがある場合

(7) その他、村長がロゴ等の使用について不適当と認めた場合

(使用承諾の条件)

第6条 村長は、使用承諾のために必要があると認める場合は、ロゴ等の使用方法について条件を付すことができる。

(使用等の遵守事項)

第7条 ロゴ等を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承諾された使用項目のみに使用すること。

(2) 別に定める「基本デザイン及びデザイン使用上の順守事項」に従って正しく使用すること。ただし、村長が認めた場合はこの限りではない。

(3) ロゴ等使用に係る成果品等を村長に提出すること。

(使用承諾の変更等)

第8条 ロゴ等を使用する者が、使用承諾の内容について変更しようとする場合は、あらかじめ使用変更申請書(様式第2号)(以下「変更申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する変更申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときには、変更を承諾する。

(承諾の取り消し等)

第9条 村長は、第5条及び第8条の使用承諾を受けた者が承諾事項の内容に違反したときは、当該承諾を取り消すことができる。

2 前項の規定により承諾を取り消された者は、当該承諾に係る商品等を作成、販売又は使用して広告宣伝を行ってはならない。

3 村長は、ロゴ等を使用する者に、ロゴ等の使用状況等について報告させ、又は調査することができる。

(使用の非独占性)

第10条 ロゴ等を使用する者は、村長が承諾した用途に限定して使用し、これを非独占的にするものとする。

(経費の負担)

第11条 村は、本規程によりロゴ等の使用の承諾を行ったものに対し、その実施に係る経費又は役務を負担しない。

(責任の制限)

第12条 第9条の規定によりロゴ等の使用承諾を取り消した場合、使用承諾を受けた者に損害が生じても、村はその責めを負わない。

2 ロゴ等の使用承諾を受けた者が、ロゴ等の使用によって、第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、村は、損害賠償、損失補填及びその他の法律上の責任を一切負わない。

(申請手数料及び使用料)

第13条 ロゴ等を使用する場合は、別表に定める申請手数料及び使用料を徴収することができる。

2 第3条に規定する団体等で非営利を目的とする場合は、申請手数料及び使用料を免除することができる。

(商標登録)

第14条 商標登録及び登録更新は村が行う。

(恩納村観光協会への委任)

第15条 ロゴ等使用申請及び承諾に係る一切の事務は恩納村観光協会が行うこととし、この規程を準用する。

2 前項の規定により恩納村観光協会が準用する場合は、「村長」とあるのは「観光協会長」と読み替えることとする。

(その他)

第16条 この規定に定めのない事項については、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第13条に規定する申請手数料及び使用料については、平成31年3月31日まで周知期間として徴収しないものとする。また、前述の期日までは恩納村商工観光課で申請受付業務を行うこととする。

別表(第13条関係)

申請手数料

1件につき1,000円

請求書発行・口座振り込み(振込手数料は申請者負担)

使用料

年間売り上げ(税抜)の1%

事業年度の終了後、2か月以内に申告・納付する。

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恩納村「サンゴの村宣言」ロゴマーク及びキャラクター使用取扱規程

平成30年5月9日 規程第5号

(平成30年5月9日施行)