○恩納村中小企業者・小規模企業者・小企業者振興基本条例

平成30年6月11日

条例第14号

村内企業の大多数を占める中小企業者・小規模企業者・小企業者(以下「中小企業者等」という。)は、村民生活に必要な商品・サービスと、観光客のレジャー商品・体験サービスも供給するなど、村民の豊かな暮らし、潤いある生活、ゆとりある老後、優れた教育、そして確実な財政に寄与しています。

また、産業を興し、雇用の場を創出、児童生徒へのキャリア教育の場を提供するなど、職業人としての技術・技量を高める機会と実践の拠点、公共サービスの原資となる税収の源として重要な社会的役割を担っており、中小企業者等の成長と発展なくして、本村の成長と発展は望めません。

そこで、本村の強みである観光産業を中心に、農業や漁業といった本村の特徴を活かした施策に加え、本村、企業、関係団体、そして村民の協働により、これまで地域を支え、そして、これからも力強く歩み出そうとしている中小企業者等の自立、成長、拡大と発展を促進する目的としてこの条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、地域経済の活性化に中小企業者・小規模企業者・小企業者(以下「中小企業者等」という。)の果たす役割の重要性に鑑み、恩納村(以下「村」という。)の中小企業者等の振興に関して基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的に推進し、もって村経済の健全な発展及び村民生活向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、村内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者であって、村内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 小企業者 小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第2条第2項に規定する事業者であって、村内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(4) 中小企業関係団体 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会その他、村内において中小企業者等の振興に関する活動を行う団体をいう。

(5) 大企業者 中小企業者、小規模企業者、小企業者以外の事業者で、村内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(基本方針)

第3条 中小企業者等の振興は、企業者自らの創意工夫及び自主的な努力の下に推進されなければならない。

2 中小企業者等の振興は、村、中小企業者等、村民、商工会他関係団体が果たす役割の重要性を理解し、協働して推進することを基本とする。

(基本的施策)

第4条 村は、第1条の目的を達成するため、前条の基本方針に基づき、次に掲げる施策を行うものとする。

(1) 中小企業者等の経営基盤の強化を促進し、経営の改善と経営力の向上を図ること。

(2) 中小企業者等の経営安定及び経営革新を促進すること。

(3) 中小企業者等の新事業の創出及び新たな事業活動を支援すること。

(4) 中小企業者等の新たな販路拡大を支援すること。

(5) 安心して働くことができる労働環境を促進すること。

(6) 地域資源の利活用による産業の発展及び商品とサービスの創出を支援すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める施策を実施すること。

(村の責務)

第5条 前条の規定に基づき、村内の中小企業関係団体等及び村民の理解、協力を得ながら国、県、その他の公的団体等と連携し、中小企業者等の振興施策を講じなければならない。

(村からの受注機会の確保)

第6条 村は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正執行に留意しつつ、中小企業者等の受注機会の増大に努めるものとする。

(学校の役割)

第7条 学校は、学校教育における職業観教育の醸成が社会に必要な人材育成に資することから、中小企業者等と協働して職業に関する理解とキャリア教育の機会を設け、施策の実施に努めるものとする。

(中小企業者等の役割)

第8条 中小企業者等は、社会や経済的環境の変化に対応した、自主的な経営基盤の強化に努めなければならない。

2 中小企業者等は、村及び関係機関が実施する振興策を積極的に活用するよう努めるものとする。

3 中小企業者等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、優れた社会環境づくりに貢献するよう努めるものとする。

4 中小企業者等は、村内において生産・加工された物品やサービスの利活用に努めるものとする。

5 中小企業者等は、児童・生徒に対する職業に関するキャリア教育の機会を提供するよう努めるものとする。

6 中小企業者等は、村の中小企業関係団体等の加入に努めるものとする。

(商工会等の役割)

第9条 商工会等は、中小企業者等の経営力向上及び改善を積極的に支援するとともに、村が行う中小企業者等振興策の実施について協力するよう努めるものとする。

(大企業者の役割)

第10条 大企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚するとともに、中小企業者等との連携・協力に努めるものとする。

2 大企業者は、中小企業者等の振興が村経済の発展に果たす役割を理解し、本村の実施する中小企業者等振興策に協力するよう努めるものとする。

3 大企業者は、村産品の消費や村内で提供されるサービスの利用に努めるものとする。

(金融機関の役割)

第11条 金融機関は、中小企業者等の経営基盤の強化、経営の改善と経営力向上に取り組むことができるよう円滑な資金の供給、経営相談、販路拡大等の支援を行い、中小企業者等の育成及び発展に協力するよう努めるものとする。

(村民の理解と協力)

第12条 村民は、中小企業者等の振興が村民の生活の向上において果たす役割を理解し、中小企業者等の発展と育成に協力するよう努めるものとする。

2 村民は、村産品や村内で提供されるサービスの利用に努めるものとする。

(財政上の措置)

第13条 村は、中小企業者等の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置に努めるものとする。

(人員上の措置)

第14条 村は、中小企業者等の振興に関する施策を実施するため、必要な人員上の措置に努めるものとする。

(意見集約・検証反映等)

第15条 村長は、中小企業者等振興策の策定にあたっては、課題・意見・知恵を反映させるため、関係者に対し、当該施策に関する情報収集・意見集約・検証の機会を設け、改善を図るための措置を講じなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村中小企業者・小規模企業者・小企業者振興基本条例

平成30年6月11日 条例第14号

(平成30年6月11日施行)