○喜瀬武原校区及び山田校区幼稚園園児通園費補助金交付要綱

平成30年3月19日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、通学区域外の幼稚園へ通園する園児の保護者に対し通園費を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象)

第2条 補助金交付対象者は、喜瀬武原校区及び山田校区に住所を有し、恩納村立喜瀬武原幼稚園及び山田幼稚園の休園により、その他の恩納村立幼稚園に通園する園児の保護者とする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、一般乗合バス利用に係る通園を往復それぞれ1回に限定し、その運賃に相当する金額とする。ただし、補助限度額は、通園に係る運賃に相当する金額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 通園費の補助を受けようとするものは喜瀬武原校区及び山田校区幼稚園園児通園費補助金交付申請書(様式第1号)を通園する幼稚園の園長を経由して、教育委員会へ提出するものとする。

(補助金の交付決定の通知)

第5条 教育委員会は、前条の規定により提出された書類を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書を保護者へ送付する。

2 転入者については、申請のあった月の翌月の1日から交付する。

(住所変更の通知)

第6条 補助金の交付を受けている者若しくは喜瀬武原校区及び山田校区幼稚園園児通園費補助金交付申請書を提出している者は、第2条に該当しなくなったときは、直ちにその旨の通知を園長に行わなければならない。

2 園長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに教育委員会へ通知するものとする。

(報告書の提出)

第7条 園長は、喜瀬武原校区及び山田校区幼稚園園児の出欠報告書(様式第2号)を毎月5日までに教育委員会へ提出しなければならない。

(補助金交付決定の取り消し又は補助金の返還)

第8条 村長は、補助金交付申請が次に掲げる各号に該当するときは、補助金交付決定の取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の書類に偽りの記載をしたとき。

(2) 第6条に基づく届出を怠り、不正に補助金を受け取ったとき。

(3) この要綱を廃止したとき。

(4) その他、この要綱に違反したとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年教委要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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喜瀬武原校区及び山田校区幼稚園園児通園費補助金交付要綱

平成30年3月19日 教育委員会要綱第2号

(令和5年4月20日施行)