○恩納村「ことばの教室巡回指導員」設置要綱

平成29年12月21日

教委要綱第5号

(設置)

第1条 村内の言語機能及びコミュニケーション能力に課題のある児童等に対し、学習上又は生活上の困難を克服するための教育等を行うため、恩納村ことばの教室巡回指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 指導員は、職務の遂行について知識及び能力を有すると認められる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 指導員の任期は、委嘱を受けた日から当該年度の末日までとする。ただし再任を妨げない。

(勤務条件)

第4条 指導員の勤務条件は、週1日、8時間を限度に、各園(校)を巡回指導するものとし報償の額は、1時間当たり1,500円とする。

2 前項の規定による報償の支給日は、翌月の10日とする。ただし、支給日が週休日若しくは祝祭日に当たるときは、10日以後の最も近い平日とする。

(職務)

第5条 指導員は、教育長の指示により、次に掲げる職務を行う。

(1) 対象児童等に対する巡回による言語療育指導又は発達障害等の指導に関すること。

(2) 対象児童等の担任者等に対する助言指導に関すること。

(3) その他教育長が必要と認めた指導に関すること。

2 指導員は、言語療育指導を必要とする児童等の状況等について、恩納村ことばの教室巡回指導実施報告書(様式第1号)により指導した翌月の5日までに校長に報告しなければならない。

3 校長は、前項に基づく報告書の提出を受けたときは、速やかにその写しを1部教育委員会に提出しなければならない。

(対象児童等)

第6条 対象とする児童等とは、村立幼稚園、村立小学校に在籍する児童等で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 言語機能等に障害を有する者。

(2) 個別の指導計画に基づき、指導が必要とされた者。

(指導期間)

第7条 第5条第1号に規定する指導の期間は、1年で終了するものとする。ただし、継続して指導が必要あると教育長が認めたときは、その期間を延長することができる。

(巡回指導に係る申請及び承認)

第8条 巡回指導の対象児童等の保護者(以下「申請者」)は、申請書(様式第2号)を在籍する校(園)長を経由して教育長へ提出するものとする。

2 教育長は、巡回指導が必要と認めた場合は申請者に巡回指導許可通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(巡回指導の終了)

第9条 巡回指導対象者の在籍する学校(園)長は、対象児童等の指導を終了してもよいと判断するときは、教育長に対し、ことばの教室巡回指導終了の申請(様式第4号)するものとする。

2 前項に規定する申請を受けた教育長は、対象児童等が巡回指導を終了してもよいと認めるときは、学校長(園)長及び対象児童等の保護者に対し終了通知書(様式第5号)を通知するものとする。

(教育課程上の取扱い)

第10条 ことばの教室巡回指導を受けるために要する時間は、正規の教育課程として位置づけるものとする。

(その他)

第11条 前条までに掲げるもののほか、この要綱に必要な事項は、教育長及び各校園長が協議して決定する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

恩納村「ことばの教室巡回指導員」設置要綱

平成29年12月21日 教育委員会要綱第5号

(平成30年4月1日施行)