○通級指導教室通級のための交通費支給要綱

平成29年8月21日

教委要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、通級指導教室に通級する児童生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るため、当該保護者に対して交通費を支給し、これらの教室における教育の円滑な実施に資する目的とする。

(受給資格)

第2条 交通費は、学校教育法施行規則第140条に定める程度の障害を有する児童生徒が保護者同伴で通級指導教室に通級する場合、その児童生徒及び同伴する保護者へ支給する。

(交通費の算出の基準)

第3条 交通費の算出基準は、運賃、時間、距離等の事情を勘案し、かつ教育的に配慮して、もっとも経済的かつ合理的と認められる方法によるものとする。

2 交通費は、予算の範囲内において通級に要する実費(バス賃又はバス利用が困難と認められる場合はタクシー賃)の全部又は一部を支給する。ただし、タクシー利用者の児童生徒が法令等による交通費の補助を受けている場合は、認定額から補助額を控除した額とする。

(申請の方法)

第4条 受給資格者は、通級指導教室交通費支給申請書(別記様式)を教育長に提出しなければならない。

(確認及び認定)

第5条 受給資格者から前条の規定による申請があったときは、その申請に係る事実を確認し、その者に支給すべき交通費の往路及び復路の額を認定する。

(支給の方法)

第6条 支給の方法は、毎年9月、1月、4月に保護者へ支給する。

2 タクシーによる通級が認定された者については、タクシーの領収書を添付しなければならない。

(住所変更の届出)

第7条 受給資格者が住所を変更したときは、速やかに通級指導教室交通費支給申請書(別記様式)を教育長に再提出しなければならない。

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格者が通級指導教室に通級する必要がなくなったときは受給資格が消滅する。

(簿冊の備付)

第9条 教育長は、交通費の支給を明らかにするために、通級指導教室通級のための交通費支給者名簿を備えなければならない。

この要綱は平成29年8月21日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

様式 略

通級指導教室通級のための交通費支給要綱

平成29年8月21日 教育委員会要綱第4号

(平成29年8月21日施行)