○恩納村立学校職員タイムレコーダー使用規程
平成29年3月22日
教委規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、恩納村立幼稚園、小中学校に勤務する職員(以下「教職員」という。)の労働時間を把握し、教職員の健康の保持増進に資するために使用するタイムレコーダーの使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 タイムレコーダー及びタイムカードは校長が定める場所に設置するものとする。
(労働時間の定義)
第3条 労働時間とは、正規の勤務時間の他に時間外勤務命令の有無に関わらず、学校において正規の勤務時間外に職務に従事した時間をいう。
(1) 部活動の指導等に従事した時間
(2) 児童生徒の指導のために家庭訪問に従事した時間
(3) PTA活動に従事した時間
(4) 登下校指導に従事した時間
(5) 学習会に従事した時間
(6) 研修会に従事した時間
(7) 前各号に掲げるもののほか、恩納村教育委員会教育長が特に必要と認めた職務に従事した時間
(労働時間の把握方法)
第4条 労働時間の把握は、次の各号に掲げる場合に、教職員本人がタイムカードを打刻することにより行うものとする。
(1) 学校へ出勤したとき。
(2) 学校を退勤するとき。
(3) 学校において時間外勤務をするために出勤したとき及び時間外勤務終了後学校を退勤するとき。ただし、正規の勤務時間終了後引き続き時間外勤務に従事する場合は、時間外勤務終了後学校を退勤するとき。
2 前項の規定に関わらず、教職員が自宅から直接出張場へ出勤する場合又は出張場から直接自宅へ帰宅する場合等により、教職員本人がタイムカードを打刻することができない場合は、校長の承認を得てタイムカードに出勤時間又は退勤時間を手書きで記入するものとする。
3 前項の規定により校長が出勤時間又は退勤時間の把握をしていない場合は、教頭の許可を得て記入するものとする。
(時間外勤務時間の集計及び報告等)
第5条 校長(園長)が指名した集計者は、各月における所属教職員の労働時間を集計し、集計表(様式第2号)を作成のうえ校長(園長)の決裁を受けなければならない。
(保存年限)
第6条 タイムカード及び前条第1項の規程により集計した集計表は3年間保存しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は恩納村教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日より施行する。
附則(平成30年教委規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日より施行する。
様式 略