○恩納村立幼小中学校職員ストレスチェック制度実施規程

平成29年2月24日

教委規程第2号

第1章 総則

(既定の目的・変更手続き・周知)

第1条 この規程は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令のさだめによる。

3 教育委員会がこの規程を変更する場合は、安全衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。

4 教育委員会は、規程の写しを教職員等(以下「職員」という。)に配布又は校内掲示板等に掲載することにより、適用対象となる全ての職員に規程を周知する。

(適用範囲)

第2条 この規程は、次に掲げる職員に適用する。

(1) 校長、教頭及び教員

(2) 学校事務職員

(3) 学校栄養教諭

(4) 次に掲げる職員のうち、任期が6月以上であって、1週間当たりの勤務時間が常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上であるもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

 地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員

(制度の趣旨等の周知)

第3条 教育委員会は、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に次の各号のとおり周知する。

(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気づき及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、すべての職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく教育委員会が結果を入手することはないこと。従って、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合に教育委員会が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

第2章 ストレスチェック制度の実施体制

(ストレスチェック制度担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施規程の策定及び実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、学校教育課長とする。

2 ストレスチェック制度担当者の氏名は、職員に周知する。また、人事異動等により担当者の変更があった場合には、その都度、同様の方法により周知する。第5条のストレスチェックの実施者、第6条のストレスチェックの実施事務従事者、第7条の面接指導の実施者及び一次面談の実施者についても、同様の扱いとする。

(ストレスチェック実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者は、下記の外部機関とし、事業所の産業医及び保健師・看護師・精神保健福祉士(厚生労働省指定の研修修了者)を実施者とする。

外部機関委託先:中部地区医師会健診センター

外部機関実施代表者:医師

外部機関共同実施者:保健師及び看護師(厚生労働省指定の研修修了者)兼産業カウンセラー

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、恩納村立幼小中学校(以下「各学校」という。)衛生推進者及び学校教育課職員に、ストレスチェックの実施日程の調整、連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。

2 各学校衛生推進者及び学校教育課長であっても、職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

3 外部機関実施事務従事者においては、事務員を担当させる。

(面接指導等の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、第5条の外部機関の医師が実施する。

2 ストレスチェックの結果に基づく一次面談は、第5条の外部機関共同実施者の保健士、看護師兼産業カウンセラーが実施する。

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

第1節 ストレスチェック

(実施期間)

第8条 ストレスチェックは、毎年1回、1週間の期間を設定し、職員一斉に実施する。

(対象者)

第9条 ストレスチェックは、第2条に規定する職員を対象に実施する。

2 ストレスチェック実施期間中に、ストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。

3 ストレスチェック期間中に休職していた職員のうち、休職期間が1ヵ月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。

(受験の方法等)

第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、教育委員会が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいては職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。

3 教育委員会は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始後に職員の受検の状況を把握し、未受検の職員に対して、実施事務従事者又は各職場の管理者を通じて受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第11条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票を用いて実施する。

2 ストレスチェックは、紙媒体で実施する。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」準拠する。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で各職員に封筒に封入し、紙媒体で通知する。

(セルフケア)

第14条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(教育委員会への結果提供に関する同意の取得方法)

第15条 ストレスチェックの結果及び高ストレス者と選定され、医師面接を勧奨された職員で、医師による面接指導を希望した職員にのみ、結果を教育委員会へ提供することに同意するかどうかの意思確認を行う。高ストレス者と選定されていない職員には、教育委員会への結果提供についての意思確認は行わない。

2 医師による面接指導を希望した職員は、ストレスチェックの結果を教育委員会に提供することの同意と共に、結果票の写しを教育委員会へ外部機関実施事務従事者を通して提供する。

(ストレスチェックの受検に要する時間の取扱い)

第16条 ストレスチェックの受検に要する時間は、勤務時間として取り扱う

2 職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、管理者は、職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。

第2節 医師による面接指導

(面接指導の申出の方法)

第17条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判断された職員が、医師の面接指導を希望する場合には、結果票に同封された面接勧奨案内文に沿って申出を行う。教育委員会へ直接申し出ることに抵抗がある場合には、実施事務従事者を通して申出を行う方法を選択できる。その際は、実施事務従事者より教育委員会に報告し、申出を行う職員はそのことを同意の上で、医師による面接指導を受ける。

2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から結果通知後30日以内に面接指導申出書の提出がなされない場合には、実施者の指示により、教育委員会の実施事務従事者が、実施者名で該当する職員に電子メール又は電話により、申出の勧奨及び申出に関する最終的な意思確認を行う。なお、実施事務従事者は、電話で該当する職員に申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合には、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する面接指導担当医師の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び管理者に電子メール又は電話により通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、電話で該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合には、第三者にその職員が面接指導の対象者であることを知られることのないよう配慮しなければならない。

2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属校長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 面接指導を行う場所は、外部機関が指定する場所とする。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第19条 教育委員会は、面接指導担当医師に対して、面接指導後30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が面接指導担当医師から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合には、教育委員会の人事担当者が該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。ただし、必要に応じて産業医も同席させることができる。

2 職員は、正当な理由がない限り、教育委員会が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導を受ける際の時間の取扱い)

第21条 面接指導を受ける際の時間は、勤務時間として取り扱う

第3節 集団ごとの集計及び分析

(集計及び分析の対象集団)

第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として各校種ごとの単位で行う。

(集計及び分析の方法)

第23条 集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計及び分析結果の利用方法)

第24条 実施者の指示により、実施事務従事者が、教育委員会に、各校種ごとに集計及び分析を行ったストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。

2 教育委員会は、各校種ごとに集計及び分析された結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計及び分析された結果に基づいて管理者に対して研修を行う。職員は、教育委員会が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

第4節 記録の保存

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第6条で実施事務従事者として規定されている学校教育課職員と外部機関の実施事務従事者とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間及び場所)

第26条 ストレスチェック結果の記録は、業務委託契約書に基づき外部機関のサーバー内に5年間保存する。

(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)

第27条 ストレスチェック結果の記録の保存は、業務委託契約書に基づき外部機関でセキュリティの確保を行う。

(事業者に提供されたストレスチェック結果及び面接指導結果との紙媒体の保存方法)

第28条 教育委員会は、職員の同意を得て教育委員会に提出されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を、5年間保存しなければならない。

2 教育委員会は、第3者に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理をしなければならない。

第5節 ストレスチェック制度に関する情報管理

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第29条 職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果の写しは、学校教育課のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第30条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、学校教育課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属校長に提供する。

(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)

第31条 実施者から提供された集計及び分析結果は、教育委員会で保有するとともに、各校種ごとの集計及び分析結果については、各学校長に提供する。

2 各校種ごとの集計及び分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、安全衛生委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第32条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医又は保健師が取り扱わなければならず、教育委員会に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

第6節 不利益な取り扱いの防止

(教育委員会が行わない行為)

第33条 教育委員会は、校内掲示板に次の内容を掲示するほか、本規程を職員に配布することにより、ストレスチェック制度に関して、教育委員会が次の各号の行為を行わないことを職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面談指導の申出を行った職員に対して、申し出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる行為。

(2) 職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる行為。

(3) ストレスチェックを受検しない職員に対して、受検しないことを理由に、その職員に不利益となる行為。

(4) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申し出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる行為。

(5) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施し、面接指導を実施した面接指導担当医師から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる行為。

(6) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した面接指導担当医師の意見とはその内容及び程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し、必要と認められる範囲内となっていないものや、職員の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる行為。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

(ア) 解雇すること。

(イ) 期間を定めて解雇される職員についての契約の更新をしないこと。

(ウ) 退職勧奨を行うこと。

(エ) 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

(オ) その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講ずること。

(施行期日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規程第5号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

(令和2年教委規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

恩納村立幼小中学校職員ストレスチェック制度実施規程

平成29年2月24日 教育委員会規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年2月24日 教育委員会規程第2号
平成29年8月21日 教育委員会規程第5号
令和2年3月23日 教育委員会規程第2号