○恩納村立学校教職員自家用自動車の公務使用取扱要綱

平成28年12月28日

教委要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、恩納村立小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)が、自家用自動車(以下「自家用車」という。)を公務に使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。

(公務使用の承認)

第2条 自家用車を公務に使用する職員は、公務使用自家用車届出書(様式第1号)により、校長に届け出なければならない。また、当初の届出事項に変更がある場合も、同様とする。

2 職員は、自家用車を公務に使用するときは、その都度、自家用車公務使用承諾簿(様式第2号)により、校長の承認を受けなければならない。

3 校長は、前項の規定により承認した場合は、恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ報告しなければならない。

(承認基準)

第3条 校長は、第2条第2項による承認を求められたときは、次のいずれかに該当する場合に承認できるものとする。

(1) 災害その他緊急を要する場合

(2) 児童、生徒に関する学校行事に伴う下見の場合

(3) 児童、生徒の指導及び家庭訪問等の巡回業務の場合

(4) その他校長が特に必要があると認めた場合

2 校長は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると認めた場合は、承認しないものとする。

(1) 職員が自家用車を運転するために必要な運転免許証を携帯していない場合

(2) 職員の運転経験が3年に満たない場合

(3) 職員の心身の状態が傷病・過労・睡眠不足又はその他の理由により自家用車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合

(4) 職員が交通事故をひき起こし又は交通法規に違反して刑罰若しくは懲戒処分を受けてから1年を経過していない場合

(5) 使用する自家用車に自動車検査証が備え付けられていない場合、その他当該車両の構造・装置・その他の機能が不完全であると認められる場合

(6) 使用する自家用車について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険契約を締結していない場合

(7) 使用する自家用車について対人、対物賠償保険無制限及び搭乗者5,000万円以上の任意の自動車保険又は、自動車共済(以下「任意保険」という。)に加入していない場合

(8) その他道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令に定める基準を満たしていない場合

(旅費及び実費弁償)

第4条 旅費及び実費弁償は、恩納村職員旅費支給条例によるものとし、借上料、燃料費等は、一切支給しないものとする。

(損害賠償責任等)

第5条 自家用車を公務に使用し、交通事故等を起こした場合における損害賠償等については、次によるものとする。

(1) 第三者に損害を与えた場合、当該第三者に対する損害賠償は、公用車の取扱いの例による。この場合においては、恩納村(以下「村」という。)は、当該自家用車に係る自動車損害賠償保障法による責任保険(責任共済を含む。)及び任意保険の保険金請求権を代位取得するものとする。

(2) 当該自動車が毀損した場合、その修繕に要する修繕相当額(当該経費のうち、第三者が負担すべき額及び自家用車について任意に加入している車両保険等で補てんされる額がある場合は、その額を控除した額)は、村が負担する。

2 公務使用車が交通事故以外で第三者の責による損害を受け、当該損害の賠償を受けることができないことを立証した場合においては、前項第2項の規定の例によるものとする。

3 前2項の場合において、当該職員に故意又は重大な過失があるときは、村は当該職員に対して求償することができる。

(その他)

第6条 この要綱の実施に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 恩納村県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する基準(平成16年恩納村教育委員会基準第1号)は、廃止する。

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恩納村立学校教職員自家用自動車の公務使用取扱要綱

平成28年12月28日 教育委員会要綱第13号

(平成29年4月1日施行)