○恩納村第3子以降学校給食費免除実施要綱

平成28年12月28日

教委要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出生率の向上や保護者が安心して子供を産み育てることができる環境づくりを促進するとともに、保護者の負担軽減を図るため、恩納村学校給食費徴収条例(平成27年恩納村条例第16号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、第3子以降の学校給食費(以下「給食費」という。)の免除実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(免除対象者)

第2条 免除対象者は、次の各号に掲げる全てに該当する者とする。

(1) 恩納村立小学校に在学している児童(以下「児童」という。)であること

(2) 児童と生計を同じくしていること

(3) 中学校を卒業する日以降の最初の3月31日までの間にある児童生徒を3人以上養育していること

(4) 固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・村民税の未納がないこと

(5) 給食費及び幼稚園保育料に未納がないこと

(免除対象)

第3条 免除の対象となるのは、恩納村立学校給食センター運営要綱第6条に定める給食費の額とする。

(免除申請)

第4条 免除を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 恩納村第3子以降学校給食費免除申請書(様式第1号)

(2) 住民票謄本

(3) 納税証明書(村税に未納がないこと。)

(4) その他村長が特に必要があると認める書類

(免除決定の通知)

第5条 村長は、免除を決定したときは、恩納村第3子以降学校給食費免除決定通知書(様式第2号)により、申請者に速やかに通知するものとする。

(状況の変更等)

第6条 前条の規定により免除の決定を受けた者は、世帯の状況に変更が生じたときは、恩納村第3子以降学校給食費免除状況変更届(様式第3号)により速やかに村長に提出するものとする。

(決定の取り消し)

第7条 村長は、第5条の規定により免除の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取り消し、免除した給食費に相当する額を請求することができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき

(2) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき

(3) 第6条の書類審査の結果、前号に該当すると認められたとき

2 村長は、前項により免除を取り消したときは、恩納村第3子以降学校給食費免除取消決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委要綱第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

恩納村第3子以降学校給食費免除実施要綱

平成28年12月28日 教育委員会要綱第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年12月28日 教育委員会要綱第12号
令和2年3月23日 教育委員会要綱第6号