○恩納村立学校安全対策監視カメラの設置及び運用に関する要綱
平成28年2月22日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村立学校における安全対策監視カメラの設置及び運用にあたり必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 安全対策監視カメラは、恩納村立学校の校内及び周辺における犯罪の未然防止及び安全確保、事故検証等を目的とし、次に掲げる場所に設置する。
設置場所 | 設置数 |
喜瀬武原幼小学校 | 4基 |
安富祖幼小学校 | 6基 |
恩納幼小学校 | 8基 |
仲泊幼小学校 | 6基 |
山田幼小学校 | 5基 |
うんな中学校 | 9基 |
(管理者の選任)
第3条 安全対策監視カメラの管理者は、恩納村立学校の校長とする。
2 管理者は、安全対策監視カメラによる特定の個人を識別できる画像の漏えい、滅失又はき損の防止その他の画像の安全管理のために必要な措置を講じるものとする。
(安全対策監視カメラの設置に関する措置)
第4条 管理者は安全対策監視カメラを設置するに際して、次の措置を講じなければならない。
(1) 撮影対象区域が、安全対策監視カメラの設置目的を達成するために必要な範囲となるように調整し運用する。
(2) 学校の見やすい場所に、次の事項を容易に視認できる方法により表示するものとする。
ア 安全対策監視カメラを設置している旨の表示
イ 管理者
(3) 画像表示装置(モニター装置)及び画像記録装置の設置場所については、職員室とする。
(運用責任者等の指定)
第5条 安全対策監視カメラを運用するにあたっては、その適切な管理及び利用を図るため、教頭を運用責任者とする。
2 画像表示装置又は画像記録装置の操作を行う者は教職員とし、それ以外の者の操作を禁止する。
(画像の保存及び取扱い)
第6条 安全対策監視カメラの画像の保存等に関する取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 画像は撮影時の状態のままで保存することとし、加工してはならない。
(2) 画像の保存期間は2週間とし、期限後自動的に上書き消去する。ただし、法令等に基づく場合及び捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合はこの限りでない。
(3) 記録媒体を破棄する場合は、破砕等により確実に廃棄処分を行う。
(4) 画像により知り得た情報は、これを漏らしてはならない。
(画像の利用及び提供の制限)
第7条 画像は、次に掲げる場合を除き、利用目的以外の目的に利用し、又は他に提供してはならない。
(1) 法令等に基づく場合
(2) 個人の生命、身体又は財産を守るため緊急かつやむを得ないと認める場合
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(苦情の処理)
第8条 管理者は当該安全対策監視カメラの設置、運用に関する苦情等を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年教委要綱第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。