○恩納村いじめ防止等対策委員会設置要綱
平成28年1月21日
教委要綱第1号
(目的及び設置)
第1条 いじめ防止等の対策を実効的に行うため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第3項及び恩納村いじめ防止基本方針(平成26年8月21日教育委員会第23号)(以下「基本方針」という。)に定める付属機関として恩納村いじめ防止等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 基本方針に基づくいじめ防止等のための対策の推進に関する事項
(2) 恩納村立幼小中学校におけるいじめ防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項
(3) その他いじめ防止等のために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に定めるものの中から、教育長が委嘱する。ただし、委員数は、10名以内とする。
(1) 村立学校長代表
(2) 村相談員
(3) PTA代表者
(4) 児童相談所長
(5) 警察関係
(6) 青少年育成団体関係
(7) 教育委員会関係職員
2 委員長は、委員の中から互選でもって選出する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がこの職務を代理する。
4 委員がやむを得ない事由により出席できない場合は代理を出席させることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会議等)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(関係人の出席)
第6条 委員会は、委員長が必要があると認めるときは、専門的な見識を有する者の出席を求め、その意見、説明等を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、教育委員会学校教育課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成27年12月21日から施行する。