○恩納村特別支援教育就学奨励費給付要綱

平成25年2月20日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、恩納村立小学校及び中学校の特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)に在籍する児童生徒の保護者又は恩納村就学指導委員会において、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当すると判定された者で、通常学級に在籍する児童生徒の保護者の経済的な負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を給付し、もって特別支援教育の振興を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 この要綱に基づき奨励費の給付を受けることができる者は、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に規定する保護者等の属する世帯の収入額(以下「収入額」という。)が需要額(以下「需要額」という。)の2.5倍未満の世帯に属する保護者とする。

2 第6条第6号に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、世帯の収入額が需要額の2.5倍以上3.5倍未満の世帯に属する保護者にも給付する。

3 要保護及び準要保護児童生徒に認定された児童生徒の保護者は、奨励費の給付対象者としない。

(申請)

第3条 奨励費の給付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添え、児童生徒の在籍する学校の校長(以下「校長」という。)を経由して、教育委員会に申請するものとする。

(1) 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額、需要額調書

(2) 住民票謄本

(3) 所得課税証明書

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

(給付の決定)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、適当と認めたときは、奨励費の給付を決定し、その旨を校長を通じて、保護者に通知するものとする。

(給付の期間)

第5条 奨励費の給付の期間は、教育委員会が定めた年度当初の期日までに申請があった者については、4月1日から当該年度の3月末までとする。ただし、年度途中の申請については、申請日の翌月からとする。

(奨励費の費目及び内容)

第6条 この要綱により給付する奨励費の対象経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品・通学用品費購入費 児童生徒が通常必要とする学用品(筆記用具、ノート、実験実習材料等の各教科及び特別活動の学習に必要とされる物)及び通学用品の購入費

(2) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 新入学児童生徒(年度当初に給付対象者として認定された者に限る。)が通常必要とする学用品費及び通学用品費の購入費

(3) 校外活動参加費 児童生徒が学校行事として学校外に教育の場を求めて行われる活動(修学旅行を除く。)に参加する場合に直接必要とする交通費及び見学料(宿泊を伴うものに参加する場合の給付回数は、学年を通じて1回とする。)

(4) 修学旅行費 児童生徒が参加する修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に要する経費のうち、修学旅行に要する交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなる経費(記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送量、ガイド料、しおり代、通信費及び旅行取扱料金等)

(5) 学校給食費 学校給食に要する経費

(6) 交流学習に要する交通費 児童生徒が学校教育の一環として特別支援学校又は小学校又は中学校の特別支援学級とともに集団学習を行う交流学習(運動会、学芸会、音楽会等)に参加する場合に必要な交通費

(7) ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

(給付額)

第7条 前条に掲げる対象経費に掛かる奨励費の額は、毎年度国の定める国庫補助限度単価に準じて、教育委員会が別に定める。

(給付方法)

第8条 奨励費の給付については、次の通りとする。

(1) 学用品・通学用品費購入費及び学校給食費は年2回(12月及び3月)に分けて給付する。

(2) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費は12月、校外活動費及び交流学習に要する交通費は3月に給付する。

(給付決定の取消し等)

第9条 前条の給付期間内において給付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、教育委員会は奨励費の給付の決定を取り消し、又はすでに給付した奨励費の全額又は一部を返還させるものとする。

(1) 申請者が辞退したとき。

(2) 児童生徒が本村の小学校又は中学校の特別支援学級に在籍しなくなったとき。

(3) 生活保護法に基づく教育扶助の受給者となったとき。

(4) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。

(5) その他教育委員会が奨励費の給付決定の取消しが必要と認めたとき。

2 奨励費の給付期間の中途でその給付の決定を取り消したときは、その翌月分(その日が月の初日から15日までの間に当たるときは当月分)から給付を停止する。

(報告)

第10条 校長は、奨励費の給付に係る事項に異動が生じたときは、速やかに教育委員会に報告するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、奨励費の給付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年教委要綱第4号)

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年教委要綱第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

恩納村特別支援教育就学奨励費給付要綱

平成25年2月20日 教育委員会要綱第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年2月20日 教育委員会要綱第2号
平成27年3月25日 教育委員会要綱第4号
令和5年3月20日 教育委員会要綱第4号