○恩納村要保護・準要保護児童生徒めがね購入費援助事業実施要綱

平成22年5月22日

教委要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要保護及び準要保護児童・生徒(以下「児童・生徒」という。)に対し、めがね購入費(以下「購入費」という。)を援助することについて必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 めがね購入費の援助を受けることができる者は、各号に定めによる。

(1) 学校の視力検査において片裸眼視力0.6以下と判定された児童・生徒で、医者がめがねの使用を必要と認めた者。

(2) 既にめがねにより視力を矯正しているときは、医師がめがねの更新を必要と認めた者。

(3) その他教育長がめがね購入費の援助を行うと認められる者。

(援助額)

第3条 購入費の援助額は、20,000円を限度とする。ただし、コンタクトレンズは、援助対象としない。

(購入費の申請)

第4条 購入費の援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、めがね購入援助申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、学校長を経由して恩納村教育委員会に提出しなければならない。

(購入費援助の決定)

第5条 教育委員会は、前条による申請があったときは、速やかに援助の適否を決定し、めがね購入費援助決定通知書(様式第2号)により学校長を経由して申請者に通知しなければならない。この場合において、購入費援助の決定を受けた申請者に対しめがね購入券(様式第3号)を交付する。

(めがねの更新)

第6条 購入費援助決定を受けた者が、視力の変動等により使用しているめがねに不都合が生じたときは、第3条から前条までの規定を準用して更新を認める。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年教委要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

恩納村要保護・準要保護児童生徒めがね購入費援助事業実施要綱

平成22年5月22日 教育委員会要綱第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年5月22日 教育委員会要綱第5号
平成27年3月25日 教育委員会要綱第3号