○恩納村学校給食費徴収条例施行規則

平成27年3月2日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村学校給食費徴収条例(平成27年恩納村条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食実施日数等)

第2条 恩納村立学校給食センター(以下「給食センター」という。)が実施する給食の実施日数は年間を通じて190日以上とし、実施時間は授業日の昼食時とする。

(学校給食費の月額)

第3条 学校給食費の月額は、恩納村立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在学する全ての園児、児童、生徒及びこれらの機関に属する職員並びに給食センターの業務に従事する職員の区分ごとに、あらかじめ教育委員会が告示する。

(基準額等)

第4条 学校給食費の基準額は、前条に定める月額に11を乗じて得た額を200で除して得た額とする。

2 学校給食費の基準日数は、200日を11で除して得た日数とする。

(学校給食費の納付)

第5条 恩納村学校給食費徴収条例第2条の規定により学校給食費を負担する者(以下「給食費負担者」という。)は、学校給食費を指定された日までに納付しなければならない。

2 学校給食費の納付方法は、村指定金融機関、村指定代理金融機関、村収納代理金融機関、村内各字公民館若しくは給食センターに学校給食費納付書により、又は口座振替での納付方法により納付するものとする。

(学校給食費の徴収及び納付)

第6条 給食費の徴収は、給食センター所長(以下「所長」という。)又は所長の徴収業務を受任した者が毎月徴収する。

2 前項の規定により徴収した学校給食費を翌月の21日(その日が土曜日若しくは日曜日又は金融機関の休業日の場合は、その翌日以降の営業日)までに恩納村会計管理者に納付する。

(学校給食費の日割計算等)

第7条 学校給食費は、次の各号のいずれかに該当するものについては、日割りで算定することができる。

(1) 第3条に規定する園児、児童、生徒等の死亡、転出又は転入による場合

(2) その他学校長の申出により教育長が適当と認めた場合

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

恩納村学校給食費徴収条例施行規則

平成27年3月2日 教育委員会規則第10号

(平成27年4月1日施行)