○教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年3月25日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年恩納村条例第11号)第2条第3項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。
(1) 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体等から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合
(2) 職務上の教養の向上に資すると認められる講演会等に参加する場合
(3) 職務上必要な国又は地方公共団体の機関が実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(4) 村行政の運営上特に必要と認められる団体等の職員としてその事務に従事する場合
(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により審査請求又は再審査請求を行う場合及びこれらの審理に出頭する場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に認めた場合
附則
(施行規則)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、適用しない。