○恩納村要保護及び準要保護児童生徒認定要綱
平成20年3月3日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、教育基本法(昭和18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、恩納村の児童生徒で就学援助を必要とする者の認定に関し、必要な事項を定める。
(対象)
第2条 恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、恩納村内に住所を有する児童生徒若しくは就学予定者又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第9条第1項の規定により恩納村立小学校又は中学校に在学する児童生徒が、次の各号に認定された場合に、予算の範囲内において就学援助をする。
(1) 第3条に定める要保護児童生徒
(2) 第4条に定める準要保護児童生徒
2 就学援助の支給費目は次のとおりとする。支給額は教育委員会において決定する。
区分 | 支給費目 |
要保護児童生徒 | 修学旅行費 |
準要保護児童生徒 | 学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学用品費、修学旅行費、学校給食費、オンライン学習通信費 |
3 前項の規定にかかわらず、政令第9条第1項の規定に基づき、区域外就学している児童生徒の保護者に対する就学援助の費目は次のとおりとする。
区分 | 支給費目 | |
村内に住所を有し、恩納村立以外の小学校又は中学校に在学している児童生徒の保護者等 | 要保護児童生徒 | 修学旅行費 |
準要保護児童生徒 | 学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、新入学用品費、オンライン学習通信費 | |
村外に住所を有し、恩納村立小学校又は中学校に在学している児童生徒の保護者等 | 要保護児童生徒 | 学校保健安全法施行令(昭和33年6月10日政令第174号)第8条に定める疾病の治療に係る医療費 |
準要保護児童生徒 | 学校給食費、学校保健安全法施行令(昭和33年6月10日政令第174号)第8条に定める疾病の治療に係る医療費 |
第3条 教育委員会は、児童生徒の保護者が生活保護法第6条第1項第2項に定める被保護者で同法第13条による教育扶助を受給している場合、当該児童生徒を「要保護児童生徒」と認定する。
(1) 前年度又は当該年度において児童生徒の保護者が次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税
ウ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
(2) 前号以外の者で、次のいずれかに該当する児童生徒
ア 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
イ その他教育長が就学援助を行う必要があると認められる者
ウ 保護者が不慮の事故や災害等に遭い、援助が必要と認められる者
(申請)
第5条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度所定の期日内において申請書に必要な書類を添付し、学校長を経由して教育長に申請するものとする。ただし、学校長を経由しがたい事由がある場合は、経由せずに申請することができる。
2 申請者・世帯員(同居者)に係る所得・住民記録を教育委員会が確認することに同意した者については、書類の添付は必要ないものとする。同意しない者は、次の各号に該当する書類を提出する。
(1) 就学援助申請書(兼同意書・委任状)
(2) 住民票謄本(続柄が記載されているもの)
(3) 所得課税証明書
(4) 各種証明書又はその写し
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(認定の時期)
第6条 教育委員会は、保護者から提出された第5条の申請に基づき、毎年度始めに要保護及び準要保護児童生徒を認定し、年度途中に申請された場合は、随時認定を行う。10月以降の申請に関しては、申請月の翌月認定とする。
(1) 申請世帯の次に挙げる経済状況
ア 世帯の収入額及び所得額
イ 保護者の健康状況
ウ 資産の有無、持家の築年数、家賃額
エ 納税証明書
(2) 多子家庭
(3) 母子・父子家庭
(4) その他
(結果通知)
第8条 教育委員会は、要保護及び準要保護児童生徒を認定後、その結果を保護者及び学校長に対し通知する。
(認定の取消)
第9条 教育委員会は、要保護及び準要保護児童生徒が次の各号に該当する場合、認定を取り消すものとする。
(1) 生活保護の停止及び廃止
(2) 恩納村外への転出
(3) 世帯の経済状況好転等による辞退の届出
(4) その他教育委員会が支給の停止を必要と認めたとき
(援助費の返還)
第10条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した援助費の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
(施行期間)
1 この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(震災避難者に係る特例措置)
2 平成23年度に限り、東日本大震災の避難者支援措置として、宮城県、岩手県、福島県からの避難者(東日本大震災の罹災証明書を有している避難者及び福島第1原発事故の影響で、警戒区域、警戒避難区域、緊急時避難準備区域に設定された地域からの避難者をいう。)を第4条第2号ウに規定する「準要保護児童生徒」として認定する
附則(平成26年教委要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の就学援助費から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に行われた新入学用品費に係る就学援助については、この要綱の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年教委要綱第2号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委要綱第5号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。