○恩納村観光関連団体連絡会議実施要綱

平成30年3月1日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、恩納村第3次観光振興計画の推進に伴う恩納村観光関連団体連絡会議(以下「連絡会議」という。)の実施、組織並びに運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 組織間のネットワークづくりと情報の共有化を図る。

(2) 計画の進捗状況の確認

(3) 施策や行動計画の定期的な検討・評価・見直し

(4) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認めるもの

(構成)

第3条 構成員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 恩納村副村長

(2) 恩納村商工観光課長

(3) 恩納村観光協会長

(4) 恩納村GM会長

(5) 恩納村商工会長

(6) 恩納村漁業協同組合長

(7) 沖縄県農業協同組合恩納支店長

(8) 恩納村農水産物販売センターの代表

(9) 社会教育団体の代表

(10) 恩納村行政区長会長

(11) その他村長が必要と認める者

2 連絡会議は、恩納村副村長が総括する。

3 連絡会議は、その都度、恩納村副村長が必要と認めたときに招集するものとする。

(会議の開催)

第4条 連絡会議は、必要に応じて開催する。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、恩納村商工観光課が行う。

(作業部会)

第6条 個別施策については、それぞれの事案に応じた検討体制の構築を図る作業部会を設置することができる。なお、作業部会は次の各号に掲げる事項を推進する。

(1) 個別施策に応じた検討体制の構築

(2) 具体的な事業計画の立案

(3) 行動計画の実施

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

恩納村観光関連団体連絡会議実施要綱

平成30年3月1日 要綱第11号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成30年3月1日 要綱第11号
令和4年3月11日 要綱第12号