○恩納村公有財産賃貸借契約等検討委員会設置要綱

平成30年2月21日

要綱第10号

(設置)

第1条 公有財産等の賃貸借契約の締結及び解約について適正な処理をはかるため、恩納村公有財産賃貸借契約等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会において審議する事項は、次の各号に揚げるものとする。

(1) 公有財産等の賃貸借契約に関する事項

(2) 公有財産等の賃貸料に関する事項

(3) 公有財産等の使用目的に関する事項

(4) 公有財産等の不服申立等に関する事項

(5) その他公有財産等に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長は、副村長をあてる。

3 委員は、総務課長をあてるほか、課長等の職にある者のうちから村長が任命する。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、総務課長である委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議をひらくことができない。

(事案の説明)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課の課長又は担当者を委員会に出席させ、事案について説明又は意見をのべさせることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(恩納村公有財産賃貸借契約等検討委員会要領の廃止)

2 恩納村公有財産賃貸借契約等検討委員会要領は、廃止する。

恩納村公有財産賃貸借契約等検討委員会設置要綱

平成30年2月21日 要綱第10号

(平成30年2月21日施行)