○恩納村生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年2月21日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、単身や夫婦のみの高齢者世代、認知症の高齢者が増加する中、医療、介護のサービス提供のみならず、地域住民に身近な存在である村が中心となって、NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア団体、社会福祉法人、社会福祉協議会、老人クラブ、商工会及び民生委員等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを目的とする。

(用語)

第3条 この告示で使用する用語は、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)で使用する用語の例による。

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、恩納村とする。ただし、村長は、事業の全部又は一部の実施について、適切に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他村長が適当と認める法人等に委託することができるものとする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーター(地域における高齢者の生活支援及び介護予防サービス(以下「生活支援サービス」という。)の提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者をいう。以下同じ。)の配置事業

(2) 恩納村生活支援体制整備協議体(各地域における生活支援コーディネーターと生活支援サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として中核となる組織をいう。(以下「協議体」という。))の設置及び運営事業

(生活支援コーディネーター)

第6条 生活支援コーディネーターは、多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、地域包括支援センター等と連携し、次に掲げる業務を実施する。

(1) 地域資源の開発に関する業務

(2) 高齢者のニーズと生活支援サービスのマッチングに関する業務

(3) 生活支援サービス及び支援の担い手となるボランティア等の養成に関する業務

(4) 関係者間のネットワーク化・連携・協働の体制づくりに関する業務

(5) 前各号の実施に関し必要な業務

(協議体)

第7条 村は、定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発等を推進するため、協議体を設置し、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域のニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進に関すること。

(2) 生活支援サービス等の企画、立案及び方針策定に関すること。

(3) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(4) 情報交換及び多様な主体への働きかけに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、整備事業に関して、協議体が必要と認める事項の検討、協議及び調整に関すること。

2 協議体は、次に掲げるもののうち、村長が必要と認めるもので構成する。

(1) 生活支援コーディネーター

(2) NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア団体、社会福祉法人、社会福祉協議会、老人クラブ、商工会及び民生委員・児童委員協議会、介護サービス事業所等の介護予防・生活支援サービスを提供する事業主体の関係者

(3) 行政機関職員

(4) その他村長が必要と認めるもの

(個人情報の保護)

第8条 生活支援コーディネーター及び協議体の構成員は、恩納村個人情報保護条例(平成15年恩納村条例第10号)に基づき、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。構成員でなくなった場合も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

恩納村生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年2月21日 要綱第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年2月21日 要綱第9号