○恩納村地域ケア会議推進事業実施要綱

平成30年2月21日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等が安心していきいきと暮らせる村づくりを目指し、介護保険、福祉、保健、医療等の各種サービスが包括的かつ継続的に提供されるよう、地域における多様な社会資源を総合的に調整し、困難な事例及び広域的な課題について検討することを目的に、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48の規定に基づき恩納村地域ケア会議推進事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地域ケア会議)

第2条 地域ケア会議には、次に掲げる会議を設けるものとする。

(1) 地域ケア個別会議

(2) 地域ケア推進会議

(地域ケア個別会議)

第3条 地域ケア個別会議は、医療、介護等の専門職をはじめとした多職種が協働し、次に掲げる事項の検討及び支援を行うことにより、本村における高齢者支援に係る課題や個別課題の解決を図り、高齢者が住み慣れた地域で、安心して自立した生活を送るために必要な環境づくりを行うものとする。

(1) 要介護・要支援認定者等に係る介護サービス計画及び介護予防サービス計画等の個別検討

(2) 虐待等困難ケースの個別支援

(3) 制度横断的個別支援

(4) その他村長が特に必要と認める事項に関すること。

(地域ケア推進会議)

第4条 地域ケア推進会議は、地域包括ケアシステムの構築を推進するため、地域ケア個別会議で把握された地域課題を関係者で共有し、総合調整を行うとともに、インフォーマルサービス、地域の見守りネットワーク等の必要なサービス資源、住民活動等の開発に向けた検討を行うものとする。また、生活支援・介護予防の情報共有、資源開発をはじめとした事業の企画、検討等を行うものとする。

(地域ケア会議の構成員)

第5条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから、それぞれの会議ごとに、協議する内容及び議題に応じて主催者が必要なものを招集し構成するものとする。

(1) 村の福祉・保健・医療関係者

(2) 地域包括支援センター職員

(3) 介護支援専門員

(4) 介護サービス事業所職員

(5) 理学療法士、作業療法士をはじめとした保健医療関係者

(6) 行政区長及び民生委員

(7) 社会福祉協議会職員

(8) 関係行政機関職員

(9) その他村長が必要と認める者

(開催)

第6条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催するものとする。

(守秘義務)

第7条 出席者は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(恩納村地域ケア会議設置運営要綱の廃止)

2 恩納村地域ケア会議設置運営要綱(平成25年恩納村要綱第12号)は廃止する。

(令和4年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

恩納村地域ケア会議推進事業実施要綱

平成30年2月21日 要綱第8号

(令和4年3月11日施行)