○恩納村民間建築物耐震診断・改修等事業費補助金交付要綱

平成30年2月21日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時における建築物等の倒壊等による災害を防止するため、恩納村民間建築物耐震診断・改修等事業(別表の事業区分の欄に掲げる事業をいう。以下同じ。)を実施する者に対し、恩納村耐震改修促進計画に基づき、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、恩納村補助金等の交付に関する規則(昭和52年恩納村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 住宅 本村内における一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(昭和56年5月31日以前に建築された住宅及び同日において工事中であったものに限る。)をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含み、主として今日中のために継続して利用するものをいう。ただし、国、地方公共団体が所有するものを除く。

(2) 所有者等次に掲げる者をいう。

 住宅の所有者

 住宅の借受人その他の当該住宅の所有者から恩納村民間建築物耐震診断・改修等事業の実施について承諾を得た者

 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定による団体又は同法第47条の規定による法人

(3) 沖縄県耐震技術者沖縄県知事が指定する耐震診断・改修の技術に関する講習会を受講した者その他沖縄県知事が認める者であって、沖縄県耐震技術者名簿に登載された者をいう。

(4) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成28年国土交通省告示第529号)別添第1に基づき、建築物の地震に対する安全性を構造に応じて適切に評価することをいう。

(5) 耐震改修設計 耐震診断の結果、地震に対して倒壊し、又は崩壊する危険性があると判断された既存住宅を、地震に対して安全な構造であると判断できる評価区分まで耐震性を高めるための設計を行うことをいう。

(6) 耐震改修・耐震改修設計に基づいて行う工事をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、住宅の所有者等が実施する恩納村民間建築物耐震診断・改修等事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の事業区分に応じた補助金の額の欄により算出した額とする。ただし、補助対象経費が消費税法(昭和63年法律第108号)第3章の規定による仕入れに係る消費税額の控除の対象となる場合は、同表に定めるところにより算出した額から、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額した額とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第5条 規則第4条の規定による交付申請は、補助事業実施前に、恩納村民間建築物耐震診断・改修等事業費補助金交付申請書(様式第1号)別表の事業区分に応じた交付申請の際の添付書類の欄に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を恩納村民間建築物耐震診断・改修等事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、第4条第1項ただし書きによる控除の対象となる場合については、補助金に係る消費税等仕入控除額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

3 第1項の規定による交付決定通知には、規則第6条第1項に規定する条件のほか、次の条件を付する。

(1) 申請者は、補助事業の完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告をしなければならない。

(2) 善良な管理者の注意をもって補助事業を執行し、また、補助金を他の用途に使用してはならない。

(3) 補助金に係る帳簿及び証拠書類は、実績報告をした日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(4) 補助事業により取得等した財産には、処分の制限があること。

(5) 補助事業に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権等を取得した場合又はこれらを渡し、若しくは実施権を設定した場合における届出及びこれらの権利行使に係る収益が生じたときは村長に報告を行うこと。

(6) その他法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するために必要なこと。

(補助事業変更申請)

第7条 規則第6条第1項第1号に規定する補助事業の変更は、恩納村民間住宅耐震化促進事業変更等承認申請書(様式第3号)により申し出るものとする。

2 前項の変更申請の許可は、恩納村民間建築物耐震診断・改修等事業費補助金交付変更決定書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 規則第6条第1項第2号に規定する補助事業の中止又は廃止の申し出は、恩納村民間建築物耐震診断・改修等事業費補助金中止・廃止申出書(様式第5号)により申し出るものとする。

(補助事業の取り下げ)

第9条 規則第8条第1項に規定する取り下げの申し出は、補助事業者が恩納村民間建築物耐震診断・改修等事業費補助金交付取下申出書(様式第6号)により交付決定の日から30日以内に村長に提出しなければならない。

(状況報告)

第10条 申請者は、村長が報告を求めたときは、遂行状況報告書(様式第8号)を村長に速やかに提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第12条の規定による実績報告は、恩納村民間建築物耐震診断・改修等事業費補助金実績報告書(様式第8号)によるものとし、別表の事業区分に応じた実績報告の際の添付書類の欄に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の実績報告を行うにあたって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(額の確定等)

第12条 規則第13条の規定による通知は、恩納村民間建築物耐震診断・改修等事業費補助金確定通知書(様式第9号)によるものとする。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第13条 申請者は、前条の規定に基づく補助事業に係る補助金の額の確定後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入意控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税額の確定に伴う報告書(様式第10号)により村長に速やかに報告しなければならない。

2 村長は前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。

(補助金の請求)

第14条 補助金の交付を受けようとする者は、第2条の通知を受けた後、恩納村民間建築物耐震診断・改修等事業費補助金交付請求書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(財産の処分)

第15条 規則第20条の規定により財産の処分をしようとするときは、恩納村民間建築物耐震診断・改修等事業費財産処分承認申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第16条 規則第9条の事情変更による決定の取消し等、規則第14条の是正のための措置その他この補助金交付の施行に必要となる様式は、その都度定めるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条、第11条関係)

事業区分

事業内容(要件)

補助金の額

交付申請の際の添付書類

実績報告の際の添付書類

住宅耐震診断事業

沖縄県耐震技術者による住宅の耐震診断を実施する事業をいう。

当該事業に要する経費と次に掲げる限度額を比較して、いずれか少ない額の2/3以内の額とする。

(1) 一戸建ての住宅

簡易診断(注1):30,900円/戸

詳細診断(注2):134,000円戸

(2)長屋及び共同住宅(1棟ごと)

イ 面積1,000m2以内の部分:3,600円/m2

ロ 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分:1,540円/m2

ハ 面積2,000m2を超える部分:1,030円/m2

ただし、設計図書の復元、第3者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は1,540,000円を限度として加算することができる。

(3)住宅の擁壁:30,900円/件

(1)当該事業に係る見積書の写し

(2)承諾書(申請者が所有者以外の場合に限る。)

(3)旧耐震基準等を証明する書類

(4)平面図(床面積が確認できるものに限る。)

(5)住宅建築時の建築確認通知書又は検査済証

(6)住宅の固定資産証明書

(7)その他村長が必要と認めるもの

(1)委託又は工事請負契約書の写し

(2)領収書の写し

(3)平面図、伏図、軸組図

(4)耐震診断結果報告書(様式第13号)

(5)耐震診断判定書の写し(注3)

(6)耐震診断書(診断計算内容明示)

(7)その他村長が必要と認めるもの

住宅耐震改修設計事業

沖縄県耐震技術者による住宅の耐震改修設計であって、次に掲げる要件を満たすものを作成する事業をいう。

イ 耐震診断によりIs(注4)が0.42未満(村長が特に認める場合は0.6未満)であると判断された建築物に係る補強計画であること。

ロ 当該補強計画に従い耐震改修を行うことにより、Isが0.42以上(村長が特に認める場合は0.6以上)になると認められる補強計画(免震工法その他の特殊な工法を採用する場合は、同等以上の効果があると村長が認めるものに限る。)であること。

(1)一戸建ての住宅

当該事業に要する経費と基準額90万円を比較して、いずれか少ない額の2/3以内の額とする。

(2)長屋及び共同住宅(1棟ごと)

1棟ごとに、当該事業に要する経費と次に掲げる基準額を比較して、いずれか少ない額の2/3以内の額とする。

基準額:90万円に1を超える住宅戸数に20万円を乗じて得た額を加算した額。ただし、300万円を基準額の限度とする。

(1)当該事業に係る見積書の写し

(2)承諾書(申請者が所有者以外の場合に限る。)

(3)耐震診断結果報告書の写し(耐震診断判定書の写しを含む(注5))

(4)平面図(床面積が確認できるものに限る。)

(5)その他村長が必要と認めるもの

(1)委託又は工事請負契約書の写し

(2)領収書の写し

(3)耐震改修計画平面図(補強方法・補強箇所を明示)

(4)耐震改修設計報告書(様式第14号)

(5)耐震改修計画判定書の写し(注6)

(6)耐震改修設計書(改修計算内容明示)

(7)その他村長が必要と認めるもの

住宅耐震改修事業

住宅の耐震改修を実施する事業であって、次に掲げる要件を満たすものを実施する事業をいう。

イ 耐震診断の結果、Isが0.42未満(村長が特に認める場合は0.6未満)であると判断された建築物に係る耐震改修であること。

ロ 当該耐震改修の結果、Isが0.42以上(村長が特に認める場合は0.6以上)になると認められる耐震改修(免震工法その他の特殊な工法を採用する場合は、同等以上の効果があると村長が認めるものに限る。)であること。

1棟ごとに、当該事業に要する経費と次に掲げる限度額を比較して、いずれか少ない額の23.0%以内の額とする。ただし、1棟あたり2,000万円を基準額の限度とする。

(1) 住宅(マンションを除く。):33,500円/m2

ただし、一戸建ての住宅については3,580,000円/戸を限度とする。

(2) マンション:49,300円/m2

(3) 住宅の擁壁:見付面積に対し、49,400円/m2

(1)当該事業に係る見積書の写し

(2)承諾書(申請者が所有者以外の場合に限る。)

(3)耐震診断結果報告書の写し(耐震診断判定書の写しを含む(注5))

(4)耐震改修設計報告書(様式第14号)の写し(耐震改修計画判定書の写しを含む。)

(5)耐震改修工事前の写真(注7)

(6)耐震改修工事の設計図書(補強方法・補強箇所を明示)

(7)その他村長が必要と認めるもの

(1)委託又は工事請負契約書の写し

(2)領収書の写し

(3)改修後平面図(補強箇所・補強内容を明示)

(4)耐震改修結果報告書

(5)耐震改修工事の前後の写真(改修箇所を確認できるもの)

(6)その他村長が必要と認めるもの

(注1)建築士や建築関係者が、床下や天井裏の目視確認や設計図との突合などにより、住宅の耐震改修の要否を診断するもの。

(注2)簡易診断で耐震改修が必要と診断された住宅について、建築士が壁の強さ、接合部の状況や劣化状況等を詳細に調査・検査し、どのような耐震改修を行うか等を診断するもの。

(注3)「沖縄県既存建築物耐震改修認定等事務取扱要領」に基づく評価機関によるものただし、延べ面積200m2以下かつ2階以下の建物は不要とする。

(注4)木造以外の建築物の地震に対する安全性の評価の結果を指標として数値化したものをいう。

(注5)延べ面積200m2以下かつ2階以下の建物については、耐震診断判定書の写しは不要とする。

(注6)「沖縄県既存建築物耐震改修認定等事務取扱要領」に基づく評価機関によるもの。

(注7)建物外観2面以上、改修予定箇所すべての近景とする。

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恩納村民間建築物耐震診断・改修等事業費補助金交付要綱

平成30年2月21日 要綱第6号

(平成30年4月1日施行)