○恩納村民間住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱

平成30年2月21日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 恩納村は、地震発生時における建築物等の倒壊等による災害を防止するため民間住宅の耐震化促進事業を実施する者に対し、恩納村耐震改修促進計画に基づき、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、沖縄県民間住宅耐震診断・改修等事業費補助金交付要綱(平成24年沖縄県土建第1849号)、恩納村補助金等交付規則(昭和52年恩納村規則第13号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 既存住宅昭和56年5月31日以前に建築された建築物及び同日において工事中であった住宅(住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上である兼用住宅、共同住宅、長屋住宅含む)で、主として居住のために継続して利用する鉄筋コンクリート造の建物をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(2) 既存住宅の所有者等住宅の所有者及び特段の事由により所有者が事業実施できない場合において村長が適当と認める者、並びに区分所有された共同住宅において建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定による団体若しくは同法第47条の規定による法人をいう。

(3) 沖縄県耐震技術者知事が指定する耐震診断・改修の技術に関する講習会を受講した者その他知事が認める者で「沖縄県耐震技術者名簿」に登載された者をいう。

(4) 耐震診断沖縄県耐震技術者が、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成28年国土交通省告示第529号。)別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に定める方法及びその他知事が認める方法により、建築物の地震に対する安全性を構造に応じて適切に評価することをいう。

(5) 耐震改修設計耐震診断の結果、地震に対して倒壊し、又は崩壊する危険性があると判断された既存住宅の耐震性を高めるための設計を行うことをいう。

(6) 耐震改修耐震改修設計に基づいて行う工事をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第1に掲げる民間住宅耐震化促進事業で、既存住宅の所有者等が実施する事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第2に定めるところにより算出した額とする。ただし、補助対象経費が消費税法(昭和63年法律第108号)第3章の規定による仕入れに係る消費税額の控除の対象となる場合は、別表第2に定めるところにより算出した額から当該控除の対象となる消費税及び地方消費税の額を控除した額とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、恩納村民間住宅耐震化促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)別表第3に掲げる事業の区分に応じ、同表に定める書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 前項の申請をするに当たって、補助対象経費が消費税法第3章の規定による仕入れに係る消費税額の控除の対象となる場合は、別表第2に定めるところにより算出した額から当該控除の対象となる消費税及び地方消費税の額を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。

(交付の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適正であると認められるときは、速やかに恩納村民間住宅耐震化促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定をした事業の申請者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。

2 村長は、前条第2項ただし書きによる交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(交付の条件)

第7条 補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業者は、補助対象事業等の内容を変更する場合は、あらかじめ恩納村民間住宅耐震化促進事業変更等承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けること。

(2) 補助事業者は、補助対象事業等の内容を中止又は廃止する場合は、あらかじめ変更等承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けること。

(3) 補助事業者は、補助対象事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業等の遂行が困難となった場合は、速やかに恩納村民間住宅耐震化促進事業事故報告書(様式第4号)により、村長に報告を行い、その指示を受けること。

(4) その他村長が必要と認めるもの。

(産業財産権に関する届出)

第8条 補助事業者は、補助対象事業等に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権等(以下「産業財産権」という。)を取得した場合、又はこれらを渡し若しくは実施権を設定した場合には、遅滞なく産業財産権届出書を村長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、補助金の申請の取下げをする場合は、恩納村民間住宅耐震化促進事業交付申請取下げ書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、村長が報告を求めたときは、恩納村民間住宅耐震化促進事業遂行状況報告書(様式第6号)を村長に速やかに提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業等が完了したとき若しくは補助対象事業等の廃止の承認を受けた日から起算して30日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、別表第4に掲げる書類を添えた恩納村民間住宅耐震化促進事業完了実績報告(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の実績報告を行うにあたって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(額の確定等)

第12条 村長は、前条第1項の報告を受けたときは、実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助対象事業等の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第7条の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、恩納村民間住宅耐震化促進事業費補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の変更及び取消し等)

第13条 村長は、第7条第1号又は第2号の補助対象事業等の変更、中止又は廃止の申請があった場合は、当該変更等申請の適否を審査し、恩納村民間住宅耐震化促進事業変更等通知書(様式第9号)により通知しなければならない。

2 村長は次に掲げる場合には、第6条の決定の内容(第7条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助対象事業等に関して不正、その他不適切な行為をした場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を取り消し、又は変更する必要がある場合

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第14条 補助事業者は、第12条の規定に基づく補助対象事業等に係る補助金の額の確定後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第10号)により村長に速やかに報告しなければならない。

2 村長は、前項の報告があった場合には、必要に応じて当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(請求の手続)

第15条 補助事業者は、第12条第1項の通知を受けたときは、恩納村民間住宅耐震化促進事業費補助金交付請求書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の経理)

第16条 補助事業者は、補助対象事業等に要する経費について、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに交付対象事業等を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定めることができる。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業の区分

事業の内容

住宅耐震診断事業

技術上の指針に基づき、鉄筋コンクリート造(以下RC造という。)住宅の耐震診断を実施する事業をいう。

住宅耐震改修設計事業

技術上の指針に基づき、RC造住宅の耐震改修設計であって、次に掲げる要件を満たすものを作成する事業をいう。

(1) 耐震診断によりIs(木造以外の建築物の地震に対する安全性の評価の結果を指標として数値化したものをいう。以下同じ。)が0.42未満であると判定された建築物に係る補強計画であること。

(2) 当該補強計画に従い耐震改修を行うことにより、Isが0.42以上になると認められる補強計画(免震工法その他の特殊な工法を採用する場合は、同等以上の効果があると村長が認めるものに限る。)であること。

住宅耐震改修事業

技術上の指針に基づき、RC造住宅の耐震改修であって、次に掲げる要件を満たすものを実施する事業をいう

(1) 耐震診断によりIsが0.42未満であると判定された建築物に係る耐震改修であること。

(2) 当該耐震改修を行うことにより、Isが0.42以上になると認められる耐震改修(免震工法その他の特殊な工法を採用する場合は、同等以上の効果があると村長が認めるものに限る。)であること。

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条による許可を受けている者により施工するもの。

別表第2(第4条関係)

事業の区分

補助金の額

住宅耐震診断事業

(1) RC造戸建て住宅の場合

1棟ごとに、当該事業に要する経費と基準額90万円を比較して、いずれか少ない額の2/3以内の額とする。

(2) RC造住宅(長屋及び共同住宅)の場合

1棟ごとに、当該事業に要する経費と次に掲げる基準額を比較して、いずれか少ない額の2/3以内の額とする。

(基準額)

90万円に1を超える住宅戸数に20万円を乗じて得た額を加算した額。ただし、300万円を基準額の限度とする。

(3) 評価機関の耐震診断判定が必要な場合は、判定料を上記(1)(2)の基準額に加算する。

住宅耐震改修設計事業

(1) RC造戸建て住宅の場合

1棟ごとに、当該事業に要する経費と基準額90万円を比較して、いずれか少ない額の2/3以内の額とする。

(2) RC造住宅(長屋及び共同住宅)の場合

1棟ごとに、当該事業に要する経費と次に掲げる基準額を比較して、いずれか少ない額の2/3以内の額とする。

(基準額)

90万円に1を超える住宅戸数に20万円を乗じて得た額を加算した額。ただし、300万円を基準額の限度とする。

(3) 評価機関の耐震計画判定料は上記(1)(2)の基準額に加算する。

住宅耐震改修事業

1棟ごとに、当該事業に要する経費と次に掲げる基準額を比較して、いずれか少ない額の23%以内の額とする。

(基準額)

改修部分の床面積1m2あたりに47,300円を乗じた額とする。ただし、1棟当たり2,000万円を基準額の限度とする。

別表第3(第5条関係)

事業の区分

送付書類

住宅耐震診断事業

(1) 見積書の写し

(2) 旧耐震基準等を証明する書類

(3) 平面図(床面積が確認できるものに限る。)

(4) 承諾書(補助対象者が所有者以外の場合に限る。)

(5) その他、村長が必要と認めるもの

住宅耐震改修設計事業

(1) 見積書の写し

(2) 耐震診断書(耐震診断判定書の写し)(注1)

(3) 承諾書(補助対象者が所有者以外の場合に限る。)

(4) その他、村長が必要と認めるもの

住宅耐震改修事業

(1) 見積書の写し

(2) 耐震改修計画書(評価機関の判定書の写しを含む)

(3) 耐震改修前の写真(注2)

(4) 耐震改修工事の設計図書

(5) 承諾書(補助対象者が所有者以外の場合に限る。)

(6) その他、村長が必要と認めるもの

(注1)200m2以下かつ2階以下の建物については、判定書の写しは除く

(注2)建物外観2面以上、耐震改修予定箇所全ての近景

別表第4(第11条関係)

事業の区分

送付書類

住宅耐震診断事業

(1) 契約書又は領収書の写し

(2) 耐震診断書

(3) 平面図、伏図、軸組図

(4) 耐震診断結果報告書(様式第12号)

(5) 耐震診断判定書の写し(注1)

(6) その他、村長が必要と認めるもの

住宅耐震改修設計事業

(1) 契約書又は領収書の写し

(2) 改修計画図(補強箇所・方法を明示)

(3) 耐震改修設計報告書(様式第13号)

(4) 耐震改修計画判定書の写し(注2)

(5) その他、村長が必要と認めるもの

住宅耐震改修事業

(1) 契約書又は領収書の写し

(2) 改修計後平面図

(3) 耐震改修結果報告書

(4) 工事実施後の写真

(5) その他、村長が必要と認めるもの

(注1)「沖縄県既存建築物耐震改修認定等事務取扱要領」に定める評価機関によるもの。ただし、延べ面積200m2以下かつ2階以下の建物を除く。

(注2)「沖縄県既存建築物耐震改修認定等事務取扱要領」に定める評価機関によるもの。

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恩納村民間住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱

平成30年2月21日 要綱第5号

(平成30年4月1日施行)