○恩納村民間住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱
平成30年2月21日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 恩納村は、地震発生時における建築物等の倒壊等による災害を防止するため民間住宅の耐震化促進事業を実施する者に対し、恩納村耐震改修促進計画に基づき、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、沖縄県民間住宅耐震診断・改修等事業費補助金交付要綱(平成24年沖縄県土建第1849号)、恩納村補助金等交付規則(昭和52年恩納村規則第13号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 既存住宅昭和56年5月31日以前に建築された建築物及び同日において工事中であった住宅(住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上である兼用住宅、共同住宅、長屋住宅含む)で、主として居住のために継続して利用する鉄筋コンクリート造の建物をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。
(2) 既存住宅の所有者等住宅の所有者及び特段の事由により所有者が事業実施できない場合において村長が適当と認める者、並びに区分所有された共同住宅において建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定による団体若しくは同法第47条の規定による法人をいう。
(3) 沖縄県耐震技術者知事が指定する耐震診断・改修の技術に関する講習会を受講した者その他知事が認める者で「沖縄県耐震技術者名簿」に登載された者をいう。
(4) 耐震診断沖縄県耐震技術者が、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成28年国土交通省告示第529号。)別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に定める方法及びその他知事が認める方法により、建築物の地震に対する安全性を構造に応じて適切に評価することをいう。
(5) 耐震改修設計耐震診断の結果、地震に対して倒壊し、又は崩壊する危険性があると判断された既存住宅の耐震性を高めるための設計を行うことをいう。
(6) 耐震改修耐震改修設計に基づいて行う工事をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第1に掲げる民間住宅耐震化促進事業で、既存住宅の所有者等が実施する事業とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
2 村長は、前条第2項ただし書きによる交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(交付の条件)
第7条 補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業者は、補助対象事業等の内容を変更する場合は、あらかじめ恩納村民間住宅耐震化促進事業変更等承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けること。
(2) 補助事業者は、補助対象事業等の内容を中止又は廃止する場合は、あらかじめ変更等承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けること。
(3) 補助事業者は、補助対象事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業等の遂行が困難となった場合は、速やかに恩納村民間住宅耐震化促進事業事故報告書(様式第4号)により、村長に報告を行い、その指示を受けること。
(4) その他村長が必要と認めるもの。
(産業財産権に関する届出)
第8条 補助事業者は、補助対象事業等に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権等(以下「産業財産権」という。)を取得した場合、又はこれらを渡し若しくは実施権を設定した場合には、遅滞なく産業財産権届出書を村長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第9条 補助事業者は、補助金の申請の取下げをする場合は、恩納村民間住宅耐震化促進事業交付申請取下げ書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、村長が報告を求めたときは、恩納村民間住宅耐震化促進事業遂行状況報告書(様式第6号)を村長に速やかに提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うにあたって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助対象事業等に関して不正、その他不適切な行為をした場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を取り消し、又は変更する必要がある場合
2 村長は、前項の報告があった場合には、必要に応じて当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補助金の経理)
第16条 補助事業者は、補助対象事業等に要する経費について、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに交付対象事業等を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業の区分 | 事業の内容 |
住宅耐震診断事業 | 技術上の指針に基づき、鉄筋コンクリート造(以下RC造という。)住宅の耐震診断を実施する事業をいう。 |
住宅耐震改修設計事業 | 技術上の指針に基づき、RC造住宅の耐震改修設計であって、次に掲げる要件を満たすものを作成する事業をいう。 (1) 耐震診断によりIs(木造以外の建築物の地震に対する安全性の評価の結果を指標として数値化したものをいう。以下同じ。)が0.42未満であると判定された建築物に係る補強計画であること。 (2) 当該補強計画に従い耐震改修を行うことにより、Isが0.42以上になると認められる補強計画(免震工法その他の特殊な工法を採用する場合は、同等以上の効果があると村長が認めるものに限る。)であること。 |
住宅耐震改修事業 | 技術上の指針に基づき、RC造住宅の耐震改修であって、次に掲げる要件を満たすものを実施する事業をいう (1) 耐震診断によりIsが0.42未満であると判定された建築物に係る耐震改修であること。 (2) 当該耐震改修を行うことにより、Isが0.42以上になると認められる耐震改修(免震工法その他の特殊な工法を採用する場合は、同等以上の効果があると村長が認めるものに限る。)であること。 (3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条による許可を受けている者により施工するもの。 |
別表第2(第4条関係)
事業の区分 | 補助金の額 |
住宅耐震診断事業 | (1) RC造戸建て住宅の場合 1棟ごとに、当該事業に要する経費と基準額90万円を比較して、いずれか少ない額の2/3以内の額とする。 (2) RC造住宅(長屋及び共同住宅)の場合 1棟ごとに、当該事業に要する経費と次に掲げる基準額を比較して、いずれか少ない額の2/3以内の額とする。 (基準額) 90万円に1を超える住宅戸数に20万円を乗じて得た額を加算した額。ただし、300万円を基準額の限度とする。 (3) 評価機関の耐震診断判定が必要な場合は、判定料を上記(1)、(2)の基準額に加算する。 |
住宅耐震改修設計事業 | (1) RC造戸建て住宅の場合 1棟ごとに、当該事業に要する経費と基準額90万円を比較して、いずれか少ない額の2/3以内の額とする。 (2) RC造住宅(長屋及び共同住宅)の場合 1棟ごとに、当該事業に要する経費と次に掲げる基準額を比較して、いずれか少ない額の2/3以内の額とする。 (基準額) 90万円に1を超える住宅戸数に20万円を乗じて得た額を加算した額。ただし、300万円を基準額の限度とする。 (3) 評価機関の耐震計画判定料は上記(1)、(2)の基準額に加算する。 |
住宅耐震改修事業 | 1棟ごとに、当該事業に要する経費と次に掲げる基準額を比較して、いずれか少ない額の23%以内の額とする。 (基準額) 改修部分の床面積1m2あたりに47,300円を乗じた額とする。ただし、1棟当たり2,000万円を基準額の限度とする。 |
別表第3(第5条関係)
事業の区分 | 送付書類 |
住宅耐震診断事業 | (1) 見積書の写し (2) 旧耐震基準等を証明する書類 (3) 平面図(床面積が確認できるものに限る。) (4) 承諾書(補助対象者が所有者以外の場合に限る。) (5) その他、村長が必要と認めるもの |
住宅耐震改修設計事業 | (1) 見積書の写し (2) 耐震診断書(耐震診断判定書の写し)(注1) (3) 承諾書(補助対象者が所有者以外の場合に限る。) (4) その他、村長が必要と認めるもの |
住宅耐震改修事業 | (1) 見積書の写し (2) 耐震改修計画書(評価機関の判定書の写しを含む) (3) 耐震改修前の写真(注2) (4) 耐震改修工事の設計図書 (5) 承諾書(補助対象者が所有者以外の場合に限る。) (6) その他、村長が必要と認めるもの |
(注1)200m2以下かつ2階以下の建物については、判定書の写しは除く
(注2)建物外観2面以上、耐震改修予定箇所全ての近景
別表第4(第11条関係)
(注1)「沖縄県既存建築物耐震改修認定等事務取扱要領」に定める評価機関によるもの。ただし、延べ面積200m2以下かつ2階以下の建物を除く。
(注2)「沖縄県既存建築物耐震改修認定等事務取扱要領」に定める評価機関によるもの。