○恩納村軽自動車税の種別割の減免取扱要綱

平成30年1月25日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、恩納村税条例(平成12年恩納村条例32号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する軽自動車税の種別割の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(軽自動車税の種別割の減免)

第2条 条例第89条第1項及び第90条第1項に規定する軽自動車税の種別割の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第89条第1項及び第90条第1項に規定する軽自動車税の種別割は、全額を免除するものとする。

(2) 減免の対象となる軽自動車の種別割は、一人の身体障害者等が所有する軽自動車について1台に限るものとする。ただし、他に自動車を有し自動車税の種別割において減免されている場合は、軽自動車税の種別割を減免しないものとする。

(3) 減免を受ける者と他の者が軽自動車等を共有する場合においては、当該軽自動車等に係る軽自動車税の種別割額から当該減免を受ける者の負担部分に対する税額を控除した額を当該他の者に課するものとする。

(条例第89条第1項に規定する軽自動車等)

第3条 条例第89条第1項に規定する軽自動車等は、次の各号に掲げる法人が所有し、直接その本来の事業の用に供するものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(収益事業を行うものを除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、公益の増進に寄与するものとして村長が認める法人

(条例第90条第1項第1号に規定する軽自動車等)

第4条 条例第90条第1項第1号に規定する軽自動車等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳を交付された身体障害者のうち、別表第1に掲げる障害の区分及び級別に該当する者が所有する軽自動車等

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳を交付された(前号に該当する者を除く。)のうち、別表第2に掲げる障害の区分及び程度に該当する者が所有する軽自動車等。ただし、戦傷病者と生計を一にする者が取得する軽自動車並びに戦傷病者のために当該戦傷病者と生計を一にする者が運転する軽自動車及び身体障害者等のみで構成される世帯の戦傷病者のために当該戦傷病者を常時介護するものが運転する軽自動車については、音声機能障害を有する者及び障害の程度が、下肢不自由について第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものとする。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者が所有する軽自動車等

(4) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳を交付された身体障害者のうち、別表第3に掲げる者(以下「身体障害者」という。)と生計を一にする者で、当該身体障害者等を常時介護するものが所有する軽自動車等(1台に限る。)

(5) 身体障害者等のみで構成される世帯に属する身体障害者等を常時介護する者が所有する軽自動車等(1台に限る。)

(6) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

(減免の基準日)

第5条 条例第89条及び第90条の規定により軽自動車税の種別割の減免を行う場合の当該事由の基準日は、当該年度の4月1日とする。

(減免申請)

第6条 条例第89条第2項並びに第90条第2項及び第3項の規定による申請は、恩納村税条例施行規則(昭和56年恩納村規則第5号。以下「施行規則」という。)第21条に規定する恩納村軽自動車税(種別割)減免申請書(様式第66号)により行うものとする。

2 条例第90条第2項及び第3項の規定による申請は、施行規則第21条に規定する恩納村軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者用(様式第67号))より行うものとする。

(決定通知)

第7条 村長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、その結果を恩納村軽自動車税(種別割)減免決定(却下)通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。

(減免事由消滅申告)

第8条 条例第89条第3項(条例第90条第4項において準用する場合を含む。)の規定による申告は、恩納村軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書(様式第2号)により行うものとする。

(関係書類の保存期間)

第9条 軽自動車税(種別割)減免処理簿及び減免申請書等の文書の保存期限は、5年とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能又は言語機能障害

3級

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由・肢体不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

腎臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

知的障害

A1及びA2

別表第2(第4条関係)

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能又は言語機能障害

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由・肢体不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

腎臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

別表第3(第4条関係)

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級、2級及び3級の1

体幹不自由・肢体不自由

1級から3級までの各級

乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級、2級及び3級

心臓機能障害

1級及び3級

腎臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

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恩納村軽自動車税の種別割の減免取扱要綱

平成30年1月25日 要綱第3号

(令和3年5月25日施行)