○恩納村村民税の減免取扱要綱

平成30年1月25日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第323条及び恩納村税条例(平成12年恩納村条例第32号。以下「条例」という。)第51条の規定に基づく村民税の減免の取扱いに関し、その基準となる事務処理の方法について定め、事務の的確な運用を図るものとする。

(減免の意義)

第2条 減免は、その利用し得る資産、能力、その他あらゆるものの活用を図り、徴収猶予、納期限の延長等によっても、なお納税が困難であると客観的に認められる担税力の薄弱である納税義務者又はその相続人として納税義務を負う者の税負担を軽減する措置である。その取扱いについては、一律に減免することは適当でなく、納税義務者個々の実情に応じ適宜減免するものとする。

(村民税の減免)

第3条 条例第51条第1項第1号から第3号までに規定する村民税の減免は、次に定めるところにより必要と認める者に対して、当該年度分の税額のうち、当該事由が生じた後に納期限の到来するものについて軽減し、又は免除するものとする。

(1) 条例第51条第1項第1号に該当する者 免除

(2) 条例第51条第1項第2号に該当する者

 失業して再就職の見込みがない、又は疾病等により、当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる納税義務者で、前年中の合計金額が400万円以下であるもの

軽減又は免除の割合

所得の減少程度

前年中の合計所得金額

10分の3を超え10分の5以下の場合

10分の3以下の場合

200万円以下の場合

2分の1

免除

300万円以下の場合

4分の1

2分の1

300万円を超える場合

8分の1

4分の1

 納税義務者が死亡した場合において、その納税義務を継承すべき相続人で、当該年中の合計所得金額の見込額が当該納税義務者の前年中の合計所得金額の10分の6以下となると認められ、かつ、前年中の合計所得金額が400万円以下であるもの

軽減又は免除の割合

相続人の合計所得金額の程度被相続人の前年中の合計所得金額

10分の4を超え10分の6以下の場合

10分の4以下の場合

200万円以下の場合

2分の1

免除

400万円以下の場合

4分の1

2分の1

400万円を超える場合

8分の1

4分の1

(3) 条例第51条第1項第3号に該当する者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は第83条第1項に規定する学校の学生又は生徒で、前年中の合計所得金額が自己の勤労による所得のみからなり、かつ、均等割のみを課されるもの 免除

2 条例第51条第1項第7号に規定する村民税の減免のうち個人に係るものは、次に定めるところにより必要と認める者に対して、当該年度分の税額のうち、当該事由が生じた後に納期の到来するものについて軽減し、又は免除するものとする。ただし、第3号により必要と認める者に対しては、当該事由の発生した日が1月1日から3月31日までの期間内である場合にあっては、翌年度分の税額を含んで軽減し、又は免除するものとする。

(1) 貧困により生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護以外の公私の扶助を受けている者で、生活保護法の規定による保護を受けている者との均衡上必要があると認められる者 免除

(2) 疾病、控除対象配偶者又は扶養親族に係る医療費の支出額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が前年中の合計所得金額の10分の3以上であると認められる納税義務者で、前年中の合計所得金額が400万円以下であるもの

軽減又は免除の割合

医療費の支出額の割合

前年中の合計所得金額

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

200万円以下の場合

2分の1

免除

300万円以下の場合

4分の1

2分の1

300万円を超える場合

8分の1

4分の1

(3) 災害により被害を受けた納税義務者

 死亡した場合 免除

 地方税法第292条第1項第9号に掲げる障害者となった場合 10分の9の軽減

 自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの

軽減又は免除の割合

損害の程度

前年中の合計所得金額

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

500万円以下の場合

2分の1

免除

750万円以下の場合

4分の1

2分の1

750万円を超える場合

8分の1

4分の1

 風水害、干害等による農作物の災害のため、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額が10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)農業所得に係る所得割額(所得割額を前年中の所得に占める農業所得の割合により按分した額とする。)について、次の割合により計算した額

前年中の合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下の場合

免除

400万円以下の場合

10分の8

550万円以下の場合

10分の6

750万円以下の場合

10分の4

750万円を超える場合

10分の2

3 条例第51条第1項第4号に規定する村民税の減免又は同項第7号に規定する村民税の減免のうち法人に係るものは、次の各号のいずれかに該当する法人で収益事業を行わないものに対して、均等割りを免除する。

(1) 公益社団法人及び公益財団法人

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人

4 前3項に定めるもののほか、村長が特に必要と認める者については、前3項の規定に準じて軽減し、又は免除することができる。

(減免の申請)

第4条 減免を申請しようとする者は、恩納村税条例施行規則(昭和56年恩納村規則第5号)第21条に規定する村民税、県民税減免申請書(様式第64号)に次に掲げる書類のうち当該減免に関し村長が必用と認める書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 納税通知書(複写「可」)

(2) 収入状況等申告書(様式第1号)

(3) 災害を受けた資産の申告書(様式第2号)

(4) 罹災証明書

(5) 生活保護受給証明書

(6) 医療費の領収書

(7) その他村長が必用と認めるもの

(減免の審査)

第5条 村長は、申請書の提出があったときは、次に掲げるところにより審査を行うものとする。

(1) 申請事項に関し速やかに事実確認する。

(2) 減免は、第3条に掲げる基準により審査する。

(3) 減免は、申請日の状態において審査する。

(減免の決定)

第6条 村長は、前条の審査結果に基づき、減免の可否を決定するものとする。

2 村長は、減免の可否の決定を行ったときは、村民税減免(不承認)通知書(様式第1号)により、当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 村長は、村民税の減免を受けた者が虚偽の申請その他不正があった場合は、村民税の減免を取り消すことができる。

2 村長は、減免の取り消しを決定したときは、村民税の減免取消通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(関係書類の保存)

第8条 村長は、次に掲げるところにより関係書類を整理し、保存する。

(1) 固定資産税減免処理簿及び減免申請書等つづりの文書保存年限は、5年とする。

(施行期日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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恩納村村民税の減免取扱要綱

平成30年1月25日 要綱第1号

(令和3年5月26日施行)