○恩納村防犯カメラの設置及び管理運用に関する条例
平成30年3月23日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、恩納村が実施する防犯カメラの設置及び管理運用に関し遵守すべき義務等を定めることにより、村内における犯罪抑止効果の向上と村民等のプライバシー及び権利利益の保護の調和を図り、もって安全安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 防犯カメラ 不特定多数の者が利用する施設又は場所において、犯罪の予防を目的に特定の場所に継続的に設置する撮影装置、画像記録装置及び関連機器で構成される装置をいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影し、記録された映像データ又は映像であって、それによって特定の個人等を識別することができるものをいう。
(3) 設置者 恩納村長又は恩納村教育委員会をいう。
(4) 村民等 本村に居住、勤務若しくは通学又は本村に滞在若しくは本村を通過する者をいう。
(設置場所等)
第3条 設置者は、防犯カメラの設置及び管理運用にあたり、当該防犯カメラの設置場所、設置台数及び撮影区域を必要な範囲に限定するものとする。
2 設置場所及び設置台数は、別表のとおりとする。
(設置の表示等)
第4条 設置者は、防犯カメラ設置場所付近の視認しやすい位置に、設置者及び防犯カメラが作動していることを表示するものとする。
(管理体制)
第5条 設置者は、防犯カメラ及び画像の適正な管理運用を図るものとする。
2 設置者は、防犯カメラ及び画像の適正な管理運用に係る責任者(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。
3 管理責任者は、防犯カメラの操作及び画像の取扱いを行う担当者(以下「運用従事者」という。)を指定し、運用従事者以外の者による防犯カメラの操作及び画像の取扱いを禁止するものとする。
(画像の適正管理)
第6条 防犯カメラの画像記録装置は、施錠可能な保管庫内等に設置するものとする。
2 画像の保存期間は、おおむね1月以内で必要な保存期間を定め、保存期間を経過した画像は、速やかに消去するものとする。
(画像の取扱い)
第7条 設置者は、管理責任者及び運用従事者(以下「設置者等」という。)は、画像を撮影時の状態のまま保存し、複製又は加工をしてはならいないものとする。ただし、第3項ただし書に規定による場合は、この限りではない。
2 設置者等又は設置者等であった者は、画像から知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
3 設置者等は、画像を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、他に提供し、又は閲覧させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 法令に基づく手続により照会等を受けた場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的により文書による要請を受けた場合
(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(4) 本人の同意がある場合又は本人の請求に基づき、本人に提供する場合
4 前項ただし書の規定により画像の提供又は閲覧の許可(以下「許可」という。を受けた者は、画像又は画像から知り得た情報を、許可目的以外に利用してはならない。
(苦情等の処理)
第8条 村民等は、防犯カメラの設置及び管理運用並びに画像の取扱いに関する苦情又は問合せ(以下「苦情等」という。)があるときは、その旨を設置者に申し出ることができる。
2 設置者は、苦情等の申出をうけた場合は、適切かつ迅速な処理に勤めなければならないものとする。
(恩納村個人情報保護条例との関係)
第9条 個人情報(恩納村個人情報保護条例(平成15年恩納村条例第10号)第2条第1項第1号に定める個人情報をいう。)の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、恩納村個人情報保護条例の定めるところによる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(恩納村防犯カメラ運用要領の廃止)
2 恩納村防犯カメラ運用要領は、廃止する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
設置場所 | 設置台数 |
万座毛駐車場入口付近 | 1台 |
恩納村海浜公園駐車場付近 | 1台 |
安富祖幼小学校校門前通学路付近 | 1台 |
喜瀬武原幼小学校校門前通学路付近 | 1台 |
恩納幼小学校校門前等通学路付近 | 2台 |
仲泊幼小学校校門前通学路付近 | 1台 |
山田幼小学校校門前等通学路付近 | 3台 |
前兼久漁港入口付近 | 1台 |
真栄田岬周辺農道付近 | 2台 |