○恩納村自治公民館の設置及び管理に関する条例

平成30年3月23日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、恩納村自治公民館(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 施設は、地域行事や伝統芸能等を通して区民が交流を深め多様な活動を推進する場所及び災害時の避難場所として設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(施設の管理)

第4条 施設は、教育委員会が管理する。

(指定管理者による施設の管理)

第5条 村長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理等を行わせることができる。

(利用料)

第6条 施設の利用料の額は、別表第2に掲げる額とする。ただし、指定管理者に施設の管理を行わせるときは、指定管理者が村長の承認を得て別表第2に掲げる範囲内で定めた額とする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域行事や伝統芸能等を通して区民が交流を深める多様な活動を推進する企画、立案及び実施

(2) 災害時に備えた避難訓練等、多様な活動の企画、立案及び実施

(3) 施設の利用の許可に関する業務

(4) 前条に規定する利用料の徴収に関する業務

(5) 施設の維持管理に関する業務

(6) 施設の運営に関する事務

(その他)

第8条 施設の管理については、この条例に定めるものを除くほか、恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成16年恩納村条例第10号)及び恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する規則(平成16年恩納村規則第4号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

冨着区自治公民館

恩納村字冨着879番地

別表第2(第6条関係)

恩納村自治公民館等利用料金表

利用時間等区分


施設等の区分

8時30分~12時まで

12時~17時まで

17時~22時まで

冷房利用料

(1時間当たり)

集会室

1,000円

1,000円

1,000円

400円

調理実習室

500円

500円

500円

400円

恩納村自治公民館の設置及び管理に関する条例

平成30年3月23日 条例第9号

(令和3年6月14日施行)