○恩納村特定創業支援事業に関する証明書交付事務取扱要綱

平成29年10月23日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)に規定する認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定創業支援事業計画

法第127条第1項の規定に基づき、村長が申請し、主務大臣が認定した創業支援事業計画をいう。

(2) 特定創業支援事業

法第2条第31項及び経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「法施行規則」という。)第8条に規定する創業を行おうとする者に対して継続的に行われる事業をいう。

(3) 認定特定創業支援事業

前号に規定する特定創業支援事業のうち、認定創業支援事業計画に記載された事業をいう。

(4) 認定連携創業支援事業者

認定創業支援事業計画において、村と連携して創業支援事業を実施する市町村以外の者で、国から認定された事業者をいう。

(5) 創業者

法第2条第29項に規定する者をいう。

(6) 証明書

法施行規則第7条に規定された特定創業支援事業により支援を受けて創業を行おうとする者に対して、当該支援を受けたことを村長が証明するものをいう。

(証明書交付対象者)

第3条 証明書の交付対象者は、認定特定創業支援事業による支援を受けて、村内で創業を行おうとする者のうち、次の各号に掲げる者とする。

(1) 創業前の者

(2) 創業後5年未満の者

2 前項第1号に掲げる「創業前の者」とは、事業を営んでいない個人をいう。

3 同条第1項第2号に掲げる「創業後5年未満の者」とは、創業を行った個人又は創業により設立された会社であって、事業を開始した日以後5年を経過していないものをいう。

(証明書の交付申請)

第4条 証明書の交付を希望する者(以下「申請者」という。)は、認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(様式第1号)により、村長へ申請を行うものとする。

2 村長及び認定連携創業支援事業者は、認定特定創業支援事業に係る個人情報の提供等について、恩納村創業支援事業に係る個人情報取扱い同意書(様式第2号)により、申請者から同意を得るものとする。

(証明書の交付)

第5条 村長は、前条第1項の申請があった場合は、当該申請に係る事項について証明書交付の可否を確認し、適当と認めるときは、認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書(様式第1号)を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 村長は、認定連携創業支援事業者に対し、認定特定創業支援事業の支援を実施した場合は、その支援内容について、恩納村特定創業支援事業に係る実績報告書(様式第3号)により村長に報告するよう求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長は創業者に実施した支援内容を認定連携創業支援事業者に確認することができる。

(有効期間)

第7条 証明書の有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日のうち最も早く到来する日までとする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる者に交付する場合 認定創業支援事業計画の計画期間が終了する日又は令和6年3月31日

(2) 第3条第1項第2号に掲げる者に交付する場合 前号に掲げる日のうち最も早く到来する日又は税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過する日の前日若しくは登記事項証明書に記載されている会社設立日から5年を経過する日の前日

(証明の取り消し)

第8条 村長は、証明書の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により証明書の交付を受けたときは、当該証明書に係る証明を取り消すことができる。

2 前項の規定により証明を取り消された者は、交付された証明書を、直ちに村長に返還しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、証明書の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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恩納村特定創業支援事業に関する証明書交付事務取扱要綱

平成29年10月23日 要綱第11号

(令和4年6月15日施行)