○恩納村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱
平成29年8月29日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」(以下「実施要綱」という。)第2により村が作成した先進的事業整備計画に基づきスプリンクラー設備等を整備する者に対し、予算の範囲内において恩納村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)並びにその補助事業における区分、基準額及び対象経費は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 既に実施している事業に要する費用
(2) 他の国庫負担(補助)制度又は県負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に要する費用
(3) 土地の買収又は整地に要する費用
(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(5) その他施設整備費として適当と認められない費用
(補助金の交付額の算出方法)
第3条 この補助金の交付額は、別表に定める対象経費の実支出額の合計額と基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額とする。ただし交付額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、恩納村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第6条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合には、次に掲げる事項を条件として付する。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、中止し、又は廃止する場合には、恩納村地域介護・福祉空間整備等施設整備事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助事業等により定める期間を経過するまで、村長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(4) 村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることがある。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(6) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第5号)により、速やかに村長に報告しなければならない。なお、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。この場合において、村長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を村に納付させることができる。
(7) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(8) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(9) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(10) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、村が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(11) 補助事業を行う者が1から10までにより付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を村に納付させることがある。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに恩納村地域介護・福祉空間整備等施設整備事業実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(補助金の概算払)
第11条 この補助金は、村長が必要と認めるときは、概算払で交付することができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払の申請をしようとするときは、恩納村地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金概算払申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
1 既存小規模福祉施設等においてスプリンクラー設備等を整備する事業
1 区分 | 2 基準額 | 3 対象経費 |
スプリンクラー設備 (1,000平方メートル未満の場合) | 対象施設ごとに、1平方メートル当たり9,260円の範囲内で村長が認める額 | 先進的事業整備計画に基づく既存の小規模福祉施設等におけるスプリンクラー設備等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、村長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
スプリンクラー設備 (1,000平方メートル未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合) | 対象施設ごとに、1平方メートル当たり9,260円の範囲内で村長が認める額と232万円の範囲内で村長が認める額との合計額 | |
自動火災報知設備 (300平方メートル未満の場合) | 対象施設ごとに、103万円の範囲内で村長が認める額 | |
消防機関へ通報する火災報知設備 (500平方メートル未満の場合) | 対象施設ごとに、31万円の範囲内で村長が認める額 |