○恩納村認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成29年3月31日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号の規定に基づく認知症総合支援事業における認知症地域支援・ケア向上事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、地域における医療、介護の連携強化並びに認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、恩納村とする。ただし、村長は、事業の運営の全部又は一部を、適切な事業運営ができ、公正・中立が保てると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他村長が適当と認める法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託できるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 本村並びに認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関、支援機関等及び医師会(以下「医療機関等」という。)の連携、調整等に関すること。

(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の人等に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。

(4) 認知症の人等に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援に関すること。

(認知症地域支援推進員)

第4条 村長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置するものとする。

(認知症サポート医等による助言、指導等)

第5条 村長は、第3条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症サポート医養成研修修了者等の専門医(以下「認知症サポート医等」という。)を配置し、認知症に関する専門的知識を生かした助言、指導等を行うものとする。

(医療機関等との連携等)

第6条 村長は、事業の実施に当たって、近隣市町村、沖縄県その他関係機関と連携及び協力をし、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。

2 村長は、推進員その他事業に従事するものの資質の向上を図るための研修の機会の確保に努めるものとする。

(秘密保持の義務)

第7条 医療機関等、推進員、認知症サポート医等その他事業に従事するものは、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(社会福祉法人等に対する調査等)

第8条 村長は、第2条の規定により事業委託をしたときは、社会福祉法人等に対して年に1回以上、事業委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め、調査を行うものとする。この場合において、村長は、適切な事業運営が確保されていないと認めるときは、事業委託に係る契約を解除できるものとする。

2 社会福祉法人等は、前項の報告及び調査に協力しなければならない。

(その他)

第9条 その他この要綱に定めのないものについては、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

恩納村認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成29年3月31日 要綱第5号

(平成30年2月21日施行)