○恩納村放課後児童クラブ環境改善事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、「沖縄県放課後児童クラブ支援事業実施要綱(平成24年6月29日制定)」に基づき、老朽化した放課後児童クラブの環境整備を行うことにより、「沖縄県放課後児童クラブ運営ガイドライン」に基づいた望ましい環境を確保し、もって放課後児童クラブを利用する児童の健全育成を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 交付の対象となるのは、恩納村放課後児童健全育成事業補助金交付要綱(平成24年恩納村要綱第3―1号)に基づき補助金の交付を受けている恩納村内に所在する既存の放課後児童クラブを運営する者が、放課後児童クラブの破損や老朽化に伴う改修及び修繕を行う経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、対象経費(助成事業に必要な経費)の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額と次の基準額とを比較し少ない方の額に100分の95を乗じて得た額とする。ただし、算定された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 年間平均児童数20人以上 2,000千円

(2) 年間平均児童数10人以上20人未満 1,000千円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、恩納村放課後児童クラブ環境改善事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長が定める期日までに村長に提出するものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 村長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現場調査等によりその内容を調査し、補助金の交付を適当と認め決定したときは、恩納村放課後児童クラブ環境改善事業補助金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助の条件)

第6条 村長は、補助金の交付決定をする場合において、次の条件を付するものとする。

(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、事前に村長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、事前に村長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。

(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでは、村長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(6) 村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることができる。

(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(8) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに村長に報告しなければならない。この場合において、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を村に納付させることがある。

(変更申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して事業を行う場合には、恩納村放課後児童クラブ環境改善事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を、村長が定める期日までに村長に提出するものとする。

(状況報告)

第8条 村長は、必要があると認めるときは、補助事業等の状況に関する報告を求めることができるものとする。

(実績報告)

第9条 事業の実績報告は、恩納村放課後児童クラブ環境改善事業補助金実績報告書(様式第4号)により、事業の完了した日から起算して1箇月を経過した日又は補助金交付決定のあった翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに行うものとする。ただし、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から15日以内に行わなければならない。

(額の確定)

第10条 村長は、前条の報告を受けた場合は、当該報告の書類の審査等により、その報告に係る補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、恩納村放課後児童クラブ環境改善事業補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、事業の完了後に交付するものとする。ただし、村長は事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定後において概算払いにより交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金確定通知書を受理した日以後、速やかに恩納村放課後児童クラブ環境改善事業補助金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 前条ただし書の規定により概算払いを受けようとする者は、補助金交付決定通知を受理した日以後、請求書を村長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき。

(3) その他村長が補助金の使途が適当でないと認めるとき。

2 村長は、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取り消したときは、恩納村放課後児童クラブ環境改善事業補助金取消通知書(様式第7号)により遅滞なく通知するものとする。

3 第1項の規定は、第10条の規定により補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第14条 村長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、恩納村放課後児童クラブ環境改善事業補助金返還通知書(様式第8号)により期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 村長は、第10条の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、恩納村放課後児童クラブ環境改善事業補助金返還通知書(様式第8号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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恩納村放課後児童クラブ環境改善事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 要綱第4号

(平成29年4月1日施行)