○恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金交付要綱
平成29年1月30日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、園芸作物の生産振興を図るため、農業協同組合又は農業者の組織する団体(以下「事業実施主体」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象事業、経費及び補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の対象となる経費、補助率及び事業実施主体は、別表に定めるとおりとする。
2 別表の経費欄に掲げるそれぞれの事業に係る補助金は、相互に流用してはならない。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、村長が定める日までに恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除額が明らかでないものについては、この限りでない。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付決定通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、条例第7条の規定に基づき補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までに、その旨を記載した書面を村長に提出しなければならない。
(事業の着手及び完了報告)
第7条 補助事業者は、工事又は機械の購入を伴う事業については、補助金決定通知を受けた場合は遅滞なく着手し、着手後速やかに恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金着手報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 補助事業者は補助金交付決定前に着手する場合にあっては、あらかじめ村長の適正な指導を受けた上で、その理由を明記した恩納村園芸作物生産振興対策事業に関する交付決定前着手届(様式第4―1号)を村長に提出しなければならない。
(1) 補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれるとき 恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金予定期間延長承認申請書(様式第5号)を速やかに村長に提出し、村長の承認を得ること。
(2) 補助事業の遂行が困難となったとき その理由及び遂行状況を記載した書面を村長に提出し、村長の指示を受けること。
(概算払の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金概算払請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第10条 補助事業者は、条例第10条の規定に基づき村長が報告を求めたときは、恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金遂行状況報告書(様式第7号)を速やかに村長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第11条 補助事業者は、事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれかの早い期日までに、恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金実績報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。
3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、村長は、期限内に納付が無い場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 村長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
(証拠書類等の保管)
第15条 補助事業者は、補助事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)を有する場合、取得財産等管理台帳(様式第11号)及びその他の関係書類を整備し、保管しなければならない。
(財産の管理等)
第16条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者は、取得財産のうち取得価格又は効用の増加が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、補助事業の完了後においても村長の承認を得ないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(財産処分の制限を適用しない場合)
第18条 前条第1項に定める取得財産等は、次に掲げる場合、財産処分の制限を適用しない。
(1) 補助事業者が補助金の全部に相当する金額を村に納付した場合
(2) 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数の期間を経過した場合
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この要綱は、平成29年1月30日から施行する。
附則(平成30年要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年要綱第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業 | 経費 | 補助率 | 事業実施主体 | 重要な変更 | |
経費の分配の変更 | 事業の内容の変更 | ||||
1 沖縄型耐候性園芸施設整備事業 | 1 事業費 沖縄型耐候性園芸施設整備事業実施要領に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費 (1) 沖縄型耐候性園芸施設整備事業 沖縄型耐候性園芸施設整備事業園芸品目の安定生産を図るため環境制御設備等の一体的設備を含めた沖縄型耐候性園芸施設の導入に要する経費 (2) 耐候性施設補強・改修事業 施設の長寿命化を図るため耐用年数を過ぎた既存耐候性園芸施設の補強・改修に要する経費 | 9/10以内 | 農業協同組合又は農業者の組織する団体 | 1 事業実施主体における事業費の20%を越える増減 | 1 補助事業の中止又は廃止 2 事業実施主体の変更 |
2 園芸産地生産体制強化支援事業 | 1 事業費 園芸産地生産体制強化支援事業実施要領に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費 (1) 機械整備事業 共同利用機械整備 果樹、野菜、花きの生産拡大を図る産地形成を推進するための共同利用機械整備に要する経費 | ||||














