○恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金交付要綱

平成29年1月30日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、園芸作物の生産振興を図るため、農業協同組合又は農業者の組織する団体(以下「事業実施主体」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業、経費及び補助率等)

第2条 補助の対象となる事業(以下「事業」という。)、経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。

2 別表の経費欄に掲げるそれぞれの事業に係る補助金は、相互に流用してはならない。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、村長が定める日までに恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を提出するにあたり、当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額の内、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明かな場合、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額(以下「消費税等相当額」という。)が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその適否を決定し、補助金を交付するべきと認めるときは、恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知するものとする。

(産業財産権に関する届出)

第5条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が事業に基づく発明、考案等に関する特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権等(以下「産業財産権」という。)を取得した場合又はこれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合は、遅滞なく恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金産業財産権届出書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請の取下げ)

第6条 補助事業者は補助金の交付申請を取下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までにしなければならない。

(事業内容の変更)

第7条 補助事業者は、事業内容の変更(別表に規定する重要な変更に限る。)をしようとするときは、恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業の着手及び完了報告)

第8条 補助事業者は、工事又は機械の購入を伴う事業については、補助金決定通知を受けた場合は遅滞なく着手し、着手後速やかに恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金着手報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 補助金交付決定前に着手する場合にあっては、補助事業者はあらかじめ村長の適正な指導を受けた上で、その理由を明記した恩納村園芸作物生産振興対策事業に関する交付決定前着手届(様式第5―1号)を村長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、前項に規定する工事又は機械購入が完了したときは、速やかに、恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金完了報告(様式第5号に準ずる。)を村長に提出しなければならない。

(事業遅延の報告)

第9条 補助事業者は、事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合は、恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金予定期間延長承認申請書(様式第6号)を、速やかに村長に提出してその指示を受けなければならない。

(概算払の請求)

第10条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金概算払請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第11条 補助事業者は、村長が報告を求めたときは、恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金遂行状況報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(実績、消費税等相当額の報告等)

第12条 補助事業者は、事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれかの早い期日までに、恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金実績報告書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第3条第2項ただし書きに該当する場合において、消費税等相当額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第3条第2項ただし書きに該当する場合において、第1項の実績報告書を提出した後に消費税等相当額が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額を減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金額の確定通知及び返還)

第13条 村長は、前条第1項の報告を受けたときは、書類の審査、現地調査等を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金額確定通知書(様式第11号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 村長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その越える部分の返還を命ずるものとする。

(補助金の交付決定の取消等)

第14条 村長は、次に掲げる場合は、補助金の交付決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することが出来る。

(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助金を事業以外の用途に使用した場合

(3) 事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 補助金の交付決定の後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 村長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 村長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることができる。

(補助金の収益納付)

第15条 補助事業者は、事業の実施中又は事業の終了後村長が定める期間内に事業の成果に基づく産業財産権の譲渡又は実施権の設定その他出資により取得した持分に対する財産分配等により収益があったときは、恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金収益状況報告書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、村長が前項の報告に基づき相当の収益が生じたと認定したときは、補助金の全部又は一部を恩納村に納入しなければならない。

(証拠書類等の保管)

第16条 補助事業者は、事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類(以下「証拠書類等」という。)を整備し、事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)を有する場合、取得財産等管理台帳(様式第13号)及びその他の関係書類を整備し、保管しなければならない。

3 当該年度に取得財産等があるときは、第12条第1項に定める報告書に取得財産等明細表(様式第14号)を添付しなければならない。

(財産の管理等)

第17条 補助事業者は、取得財産等については、事業が完了した後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第18条 補助事業者は、取得財産のうち取得価格又は効用の増加が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、事業の完了後においても村長の承認を得ないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 補助事業者は、前項の承認を得ようとする場合は、恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金財産処分承認申請書(様式第15号)を村長に提出しなければならない。

(財産処分の制限を適用しない場合)

第19条 第16条第2項に定める取得財産等は、次に掲げる場合、財産処分の制限を適用しない

(1) 補助事業者が、第13条の規定に基づき、補助金の全部に相当する金額を村に納付した場合

(2) 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数の期間を経過した場合

この要綱は、平成29年1月30日から施行する。

(平成30年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業

経費

補助率

事業実施主体

重要な変更

経費の分配の変更

事業の内容の変更

1 災害に強い高機能型栽培施設の導入推進事業補助金

1 事業費

災害に強い高機能型栽培施設の導入推進事業補助金実施要領に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費

(1) 栽培施設等整備事業

計画的・安定的に農産物を供給できる産地形成を推進するための、台風等気象災害や気候変動に対応した栽培施設等の導入に要する経費

8/10以内

農業協同組合又は農業者の組織する団体

1 事業実施主体における事業費の20%を越える増減

1 事業の中止又は廃止

2 事業実施主体の変更

3 共同利用機械施設等の設置場所の変更

2 園芸産地機械整備事業補助金

1 事業費

園芸産地機械整備事業補助金実施要領に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費

(1) 機械整備事業

共同利用機械整備

果樹、野菜、花きの生産拡大を図る産地形成を推進するための共同利用機械整備に要する経費

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恩納村園芸作物生産振興対策事業補助金交付要綱

平成29年1月30日 要綱第1号

(平成30年9月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成29年1月30日 要綱第1号
平成30年9月7日 要綱第18号