○恩納村放課後児童クラブ等利用料助成金交付要綱
平成28年10月1日
要綱第11―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、放課後児童クラブ等を利用する恩納村の児童の保護者の経済的負担を軽減し、安心して仕事と子育てのできる環境づくりを推進するため、沖縄県子どもの貧困対策推進交付金交付要綱(平成28年10月13日子青第829号沖縄県子ども生活福祉部長通知別紙)に基づき、放課後児童クラブ等の利用に要する費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「放課後児童クラブ等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童健全育成事業」という。)を実施する放課後児童クラブ
(2) 放課後児童健全育成事業と類似する事業を実施する施設であって、村長が認めるもの
(助成対象者等)
第3条 この助成の対象者は、恩納村に住所を有し、かつ、放課後児童クラブ等を利用する児童の保護者であって、次に該当する世帯に属するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯
(2) その他村長が認める世帯
2 助成の対象となる児童は、放課後児童健全育成事業の対象となる児童であって、恩納村に住所を有するものとする。
(助成金の額等)
第4条 恩納村放課後児童クラブ等利用料助成金(以下「助成金」という。)の額は、対象児童1人につき、1箇月当たりの放課後児童クラブ等の利用料の2分の1以内の金額を原則とし、月額5,000円を限度とする。
2 前項に規定する放課後児童クラブ等の利用料(以下「利用料」という。)は、利用料が減免されている場合は、減免後の利用料について算定する。
3 第1項の助成金の金額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
4 助成金は、原則として月を単位として支払うものとする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用料を支払ったことが証明できる書類を添付して、恩納村放課後児童クラブ等利用料助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、放課後児童クラブ等を利用した月の翌月から起算して1年を経過した月の翌月以降においてはすることができない。
(交付の決定の取り消し)
第7条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段によって助成金の交付を受けたとき。
(助成金の返還)
第8条 村長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金の交付を受けているときは、当該助成金を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この要綱の規定は、平成28年10月分以降の1箇月当たりの利用料の助成について適用する。