○恩納村子ども・子育て支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

要綱第8―4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成28年度子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号。以下「交付金交付要綱」という。)に基づき実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、交付金交付要綱に規定する事業のうち、別表に定める事業(以下「事業」という。)とする。

(補助対象者、補助金の対象経費、補助基準額等)

第3条 補助の対象者、補助金の対象経費、補助基準額、補助率、補助の条件等は、交付金交付要綱に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、恩納村子ども・子育て支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、村長が別に定める期日までに申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 村長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、これを審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金の交付の決定を行い、恩納村子ども・子育て支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請及び承認)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、補助金交付決定後の事情の変更により申請書の内容を変更して事業を行う場合には、恩納村子ども・子育て支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)により変更の申請を行い、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上、事業の変更を承認する旨又は変更を承認しない旨の決定をし、恩納村子ども・子育て支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により事業者に通知するものとする。

(事業の中止及び廃止の申請)

第7条 事業者は、第4条の規定により申請した事業(前条の規定により変更の承認を受けた場合を含む。)を中止し、又は廃止しようとするときは、恩納村子ども・子育て支援事業中止・廃止申請書(様式第5号)を村長に提出して、その承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 事業者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の日から30日を経過した日までにこれをしなければならない。

(実績報告)

第9条 事業者は、事業が完了したとき(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から20日を経過した日又は事業年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに恩納村子ども・子育て支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(額の確定)

第10条 村長は、前条に規定する実績報告を受け、補助金の交付決定の内容及びこれに付した補助条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、恩納村子ども・子育て支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により事業者に通知するものとする。

2 事業者は、前項の規定により通知された額を超える額の補助金が既に交付されているときは、その超える額を直ちに村長に返還しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、村長が事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定通知後、概算払により交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする事業者は、第10条の補助金確定通知書を受理した日以後、速やかに恩納村子ども・子育て支援事業補助金請求書(様式第8号。以下「請求書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする事業者は、補助金交付決定通知書を受理した日以後、請求書を村長に提出するものとする。

(補助金の返還等)

第13条 村長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令に基づく処分に違反したとき。

(4) 村長の承認を受けて事業により取得した財産を処分することにより収入を得たとき。

(5) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したとき。

(帳簿等の保管等)

第14条 事業者は、事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(恩納村放課後子どもプラン事業補助金交付要綱の廃止)

第2条 恩納村放課後子どもプラン事業補助金交付要綱(平成24年恩納村要綱第3―2号)は、廃止する。

(令和5年要綱第35号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規定によりなされた通知等は、改正後の規定に基づいてなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

事業名

事業内容

延長保育事業

「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日付け雇児発0717第10号)の別紙に定める延長保育事業

放課後児童健全育成事業

「放課後児童健全育成事業の実施について」(平成27年5月21日雇児初第0521第8号)の別紙に定める放課後児童健全育成事業

一時預かり事業

「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日付け27文科初第238号、雇児発0717第11号)の別紙に定める一時預かり事業

病児保育事業

「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日付け雇児発0717第12号)の別紙に定める病児保育事業

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恩納村子ども・子育て支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 要綱第8号の4

(令和5年12月20日施行)