○恩納村放課後児童健全育成事業実施要綱
平成28年3月31日
要綱第8―3号
恩納村放課後児童健全育成事業等実施要綱(平成24年恩納村要綱第3―1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定される放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に基づき、対象となる児童に適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図ることを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 この要綱による事業の実施主体(以下「実施者」という。)は、法第34条の8第2項の規定に基づき、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を村長に届け出た者で、次に掲げる実施要件のすべてを充足するものとして、村長が認めるものとする。
(1) 事業の適正な運営を図るため、事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者、事業の運営責任者及びその支援員等で構成する運営委員会等を設置していること。
(2) 恩納村放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準を定める条例(平成26年恩納村条例第19号)の基準を遵守すること。
(3) 政治上及び宗教上の組織に属せず又は関係を有せず、かつ営利を目的とした活動を行わないこと。
(対象児童)
第3条 対象児童は、小学校に就学している児童とする。ただし、小学校に入学を予定している児童(新1年生)においては、入学年の4月1日から対象児童とする。
(帳簿等の管理)
第4条 実施者は、次の各号に掲げる帳簿等を備えておかなければならない。
(1) 入会申込書
(2) 利用児童名簿、出欠簿
(3) 利用児童指導日誌
(4) 支援員の出勤簿
(5) 現金出納簿
(6) 証憑書類
2 前号各号の帳簿等については、年に1回、福祉課長の審査を受けるものとする。
(補助)
第5条 村長は、この事業の実施者に対し、別に定めるところにより補助金を交付する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。