○恩納村出身海外移住者子弟等研修生受入事業実施要綱

平成12年7月26日

要綱第10号

(目的)

第1条 この事業は、恩納村出身のカナダ、アメリカ合衆国、ボリビア、アルゼンチン共和国、ブラジル連邦共和国、ペルー共和国の6カ国から恩納村出身者子弟研修生を受け入れ、必要な技術研修及び伝統文化等を理解してもらうとともに、村民及び県民との交流を深める中から移住国における恩納村人会の承継発展に寄与する人材育成並びに恩納村及び沖縄県との友好親善関係の増進に資することを目的とする。

(資格要件)

第2条 資格条件は、次の各号に該当する者とする。

(1) 村出身者の子弟で、各国の村人会等(その他村長が認めた者)の推薦する者

(2) 心身共に健全であり、思想穏健である者

(3) 原則として18歳以上35歳までの男女

(4) 専門研修を受けるのに必要な語学(日本語)を有する者

(受入人員)

第3条 受入人員は、若干名とする。

(推薦機関)

第4条 推薦期間は、各国村人会等及びその他村長が認めた者とする。

(推薦)

第5条 村は、研修生を受け入れようとする場合は、各国村人会等に次の各号に定める書類を通知し、候補者の推薦を受ける者とする。

(1) 推薦書(様式第1号)

(2) 研修願書(様式第2号)

(3) 履歴書(様式第3号)

(4) 誓約書(様式第4号)

(5) 選考コース希望調書(様式第5号)

(6) 医者の発行する健康診断書(翻訳文を添付したもの)

(7) 最終学校の卒業証明書、在学証明書

(8) 身元保証人及び受け入れ親戚の同意書(様式第6号)

(9) 日本語能力試験認定書(3級以上)の写し又は、それ同等以上と認める証書等

(決定及び通知)

第6条 村長は所定の審査を受け入れの諾否を決定し、推薦機関及び本人に通知する。

(研修場所及び宿泊所)

第7条 研修場所及び宿泊所は、次の各号に掲げる場所とする。

(1) 研修場所 村が指定する県内の企業又は研修

(2) 宿泊所 身元保証人宅民泊、及び村が指定する宿泊施設等

(研修期間)

第8条 研修期間は、1年以内とする。

(研修コース)

第9条 研修コースは、村長が別に定める。

(研修の概要)

第10条 研修の概要は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 実習研修 企業又は研修期間における専門分野の研修

(2) 語学研修 実務研修を充実させるために必要な日本語の研修

(3) その他 村長が必要と認める研修

(研修中の義務)

第11条 研修者は研修中において、次の各号に掲げる義務を負うものとする。

(1) 報告 研修日報をつけ、1ヶ月に1回報告書で提出するとともに研修終了後最終報告書を提出する。

(2) 親善事業 村及び区等の主催する事業等へ積極的に参加すること

(3) その他 研修期間中は、研修計画に基づき行動するものとし所定外の行動をするときは、あらかじめ村長の許可を得なければならない。

(研修後の義務)

第12条 研修者は研修後において、次の各号に掲げる義務を負うものとする。

(1) 「恩納村青年海外派遣事業」において、恩納村の青年が研修生の国に訪問する際には、生活一般に関して協力をすること

(2) 村人会等の主催する事業等に対し積極的に参加すること

(3) 沖縄で交流を交わした人たちと情報交換を行うこと

(身元引受及び生活指導)

第13条 研修期間中は、親戚が身元引受人となり、村が研修及び生活一般に関し、必要な指導助言を行う。

(支給経費)

第14条 研修の支給経費は、次の各号の掲げるとおりとする。ただし、村長が必要なしと判断した場合には、その限りではない。

(1) 航空費 研修生の居住地最寄りの空港から那覇空港との間の往復実費経費

(2) 滞在費 研修生の受入期間中の滞在費

(3) その他 研修期間中の県内研修旅費、宿泊費、支度料、書籍費等

(研修の中止及び交付金の返還)

第15条 提出書類の挙美申告、誓約違反又は研修生として不適格等がある場合は、村長は研修を打切り、帰国を命じることができる。帰国を命じられたら直ちに帰国しなければならない。また、村から交付された研修費等は返還を命じられた日から1ヶ月以内にこれを全額一括に返還しなければならない。

(研修生の帰国義務)

第16条 研修が終了したときは、速やかに帰国しなければならない。また、帰国の延期は一切認めないものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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恩納村出身海外移住者子弟等研修生受入事業実施要綱

平成12年7月26日 要綱第10号

(平成30年4月1日施行)