○恩納村農業委員候補者評価委員会規程
平成29年3月31日
規程第5号
(設置)
第1条 恩納村農業委員会の委員の選任に関する規則に基づき、恩納村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 評価委員会は、次の各号に定める委員をもって組織する。
(1) 副村長
(2) 総務課長
(3) 企画課長
(4) 建設課長
(5) 農林水産課長
(6) 税務課長
(7) その他村長が認める者
2 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は副村長を、副委員長は農林水産課長をもって充てる。
(委員長の職務等)
第3条 委員長は、評価委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長が欠けたとき又は事故があるときは、副委員長が職務を代理する。
(招集)
第4条 評価委員会は、必要に応じ村長が招集する。
2 評価委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、評価委員会において必要があると認められるときは、評価委員会の委員以外の者を会議に出席させ、説明を聴くことができる。
(決定行為)
第6条 評価委員会による評価の意見決定は、出席した評価委員の過半数をもって行い、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、農業委員会において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。