○恩納村農業委員候補者評価委員会規程

平成29年3月31日

規程第5号

(設置)

第1条 恩納村農業委員会の委員の選任に関する規則に基づき、恩納村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 評価委員会は、次の各号に定める委員をもって組織する。

(1) 副村長

(2) 総務課長

(3) 企画課長

(4) 建設課長

(5) 農林水産課長

(6) 税務課長

(7) その他村長が認める者

2 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は副村長を、副委員長は農林水産課長をもって充てる。

(委員長の職務等)

第3条 委員長は、評価委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長が欠けたとき又は事故があるときは、副委員長が職務を代理する。

(招集)

第4条 評価委員会は、必要に応じ村長が招集する。

2 評価委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(意見の聴取)

第5条 委員長は、評価委員会において必要があると認められるときは、評価委員会の委員以外の者を会議に出席させ、説明を聴くことができる。

(決定行為)

第6条 評価委員会による評価の意見決定は、出席した評価委員の過半数をもって行い、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 評価委員会の庶務は、農業委員会において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

恩納村農業委員候補者評価委員会規程

平成29年3月31日 規程第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月31日 規程第5号