○恩納村優良肥育子牛導入奨励補助金交付規程
平成29年3月31日
規程第4号
(目的)
第1条 優良農家の育成と農家所得の向上を図るため、肥育用の子牛を導入した場合、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規程において子牛とは、肉用を目的とした黒毛和種雄牛をいう。
(補助対象者)
第3条 この規程で補助の対象となるものは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録し引き続き3ヶ月以上村内に居住し、村の賦課する公租公課の義務を果たしている農家に限る。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は次のとおりとする。
(1) 子牛1頭導入につき素牛価格の消費税抜価格より基準額を差し引いた額の2分の1(千円未満切り捨て)を補助する。ただし、1頭あたりの補助上限額は150,000円とし、素牛価格の消費税抜価格が基準額未満の場合は補助対象外とする。
(2) 前号に規定する基準額は、子牛導入日の直近の牛マルキン補填金算定基礎(肉専用種)の沖縄県のもと畜費を当てることとする。
(補助申請)
第5条 この規程により補助金の交付を受けようとするものは、導入後20日以内に申請書(別記様式)を当該行政区長経由で村長に提出しなければならない。
(補助金交付)
第6条 村長は、前条の申請がなされた場合適否を審査し適当と認めたとき補助金を交付する。
(補助金の返還)
第7条 第3条に違反し、虚位の申請により補助金の交付を受けた場合は、村長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。