○恩納村優良ヤギ生産奨励補助金交付規程
平成29年3月31日
規程第3号
(目的)
第1条 優畜農家の育成と生産意欲の向上を図るため、子ヤギを登録した場合、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規程において子ヤギとは、肉用を目的として産まれたヤギをいう。
(補助対象者)
第3条 この規程で補助の対象となるものは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録し引き続き3ヶ月以上村内に居住し、村の賦課する公租公課の義務を果たしている農家で、恩納村ヒージャー生産組合(以下「生産組合」という。)に加入している者に限る。
(補助の対象)
第4条 補助の対象となる子ヤギは、公益社団法人沖縄県家畜改良協会が実施する出生確認登録が行われたものとする。
(補助の対象)
第5条 補助金の額は次のとおりとする。
(1) 優良ヤギ1頭生産につき家畜改良協会の登録にかかる費用全額を補助する。ただし1頭あたりの補助上限額は1,000円とする。
(2) 家畜改良協会の年会費の2分の1(100円未満切り捨て)を補助する。ただし1件あたりの補助上限額は1,500円とする。
(補助金交付)
第7条 村長は前条の申請がなされた場合適否を審査し適当と認めたとき補助金を交付する。
(補助金の返還)
第8条 第3条に違反し、虚位の申請により補助金の交付を受けた場合は、村長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。