○恩納村総合計画審議会規則
平成28年12月15日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村附属機関設置に関する条例(昭和53年恩納村条例第7号)第3条の規定に基づき、恩納村総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、総合計画に関し必要な事項について、村長の諮問に応じて審議し、その結果を村長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は10人以内で組織する。
(委員)
第4条 審議会委員(以下「委員」という。)は次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、諮問した事項に係る調査審議を終了するまでの期間とする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 審議会は必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(恩納村振興基本計画審議委員会規則の廃止)
2 恩納村振興基本計画審議委員会規則(昭和51年恩納村規則第8号)は、廃止する。