○恩納村総合計画策定委員会設置要綱

平成28年12月15日

要綱第15号

(設置及び目的)

第1条 この要綱は、恩納村総合計画(以下「総合計画」という。)の策定事務を円滑に推進するため、総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は次に挙げる事務を所掌する。

(1) 総合計画基本構想の策定に関すること。

(2) 総合計画基本計画の策定に関すること。

(3) その他総合計画に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、それぞれ別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、総合計画の策定が完了するまでとする。

(会議)

第5条 委員会は委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数をもって開催することとする。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 委員長は、必要に応じて委員会の下部組織として、作業部会を設置することができる。

2 作業部会の構成員は、委員長が指名する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

役職

委員長

副村長

副委員長

教育長

委員

総務課長

企画課長

建設課長

農林水産課長

商工観光課長

村民課長

税務課長

健康保険課長

福祉課長

社会教育課長

学校教育課長

上下水道課長

会計管理者兼出納室長

議会事務局長

恩納村総合計画策定委員会設置要綱

平成28年12月15日 要綱第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年12月15日 要綱第15号
令和2年3月23日 要綱第4号