○恩納村職員に係る人事評価システム苦情対応要綱

平成28年11月29日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、恩納村職員の人事評価実施規程(平成28年恩納村規程第1号)第14条の規定に基づき、定期評価の評価結果に対する苦情の申出及びその取扱い(以下「苦情対応」という。)に関し必要な事項を定める。

(苦情対応の基本的な考え方等)

第2条 苦情対応は、評価結果に対する被評価者と評価者の共通認識の形成に寄与することにより、恩納村役場における信頼関係の醸成を図るとともに、評価の公正性・公平性に資するものであり、被評価者、評価者及びすべての関係者は、真摯に対応しなければならない。

(苦情審査会)

第3条 申出のあった苦情(以下「申出事案」という。)について審査するため、苦情審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、5人以内とし、副村長及び副村長が随時指名する課長等をもって構成する。

3 審査会の会長は、副村長をもって充てる。

(会長)

第4条 会長は、審査会を招集し、主宰する。

2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ委員の中から指名した者がその職務を行う。

(調査員)

第5条 申出事案について調査するため、審査会に調査員を置く。

2 調査員は、総務課の職員をもって充てる。

(苦情の申出)

第6条 自らの評価結果に対して苦情を有する職員は、その苦情を申し出ることができる。

2 職員が前項の規定により苦情を申し出るときは、書面をもって恩納村長に申し出るものとする。

3 苦情の申出手続及び苦情の申出ができる期間については、恩納村長が別に定める。

(申出事案の調査等)

第7条 会長は、恩納村長の諮問に応じ、調査員に対し、申出事案に関する調査を命ずることができる。

2 調査員は、前条第1項の規定により苦情の申出をした職員(以下「申出者」という。)及び評価者に対して申出事案に関する調査を行い、その結果を会長に報告する。

3 申出者又は評価者は、調査員の求めに応じて申出事案についての内容又は評価理由を説明しなければならない。

(申出事案の審査会等)

第8条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 審査は、出席委員の過半数により決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ意見を聴くことができる。

4 会長は、審査結果を速やかに恩納村長に答申しなければならない。

(苦情対応の終了)

第9条 苦情対応は、審査結果の通知をもって終了する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、苦情対応を終了する。

(1) 申出者が苦情の申出を取り下げたとき。

(2) 申出者が申出事案について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく勤務条件に関する措置の要求その他の法令に基づく救済手続に訴えたとき。

(審査会の非公開)

第10条 審査会は、非公開とする。

(守秘義務)

第11条 委員及び調査員は、申出者の職及び氏名、苦情の内容並びに苦情対応に関し職務上知り得た秘密を関係のない者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(不利益取扱いの禁止)

第12条 申出者及び評価者は、審査会に対して苦情の申出を行ったこと、苦情対応に関し、調査員が行う調査に協力したこと等により、不利益な取扱いを受けることはない。

(事務局)

第13条 審査会の事務局は、総務課に置く。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、苦情対応に関し必要な事項は、恩納村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

恩納村職員に係る人事評価システム苦情対応要綱

平成28年11月29日 要綱第13号

(平成28年11月29日施行)