○恩納村真栄田岬周辺活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月8日
規則第1―1号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村真栄田岬周辺活性化施設(以下「活性化施設」という。)の設置及び管理に関する条例(平成19年恩納村条例第15号。「以下「条例」という。」の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可に申請)
第2条 条例第4条に規定する施設及びその付属設備の利用許可の申請は、平成19年5月1日から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(利用許可の基準)
第3条 条例第10条第3項に規定する利用許可の基準は、次のとおりとする。
(1) 多目的ホール
ア ダイビングの講習事業を行う場合
イ 指定管理者が自主事業として環境関連講習等の活用を行う場合
(2) ボンベ室
ア 指定管理者が自主事業として行う保管管理を行う場合
(3) 駐車場施設
ア 一般観光客やダイバーが駐車場を利活用する場合
(4) 緑地公園(芝公園)
ア ダイバーがイベントや体験学習を実施する場合
イ 指定管理者が行う各種事業に活用する場合
(施設利用者の公募及び決定)
第4条 指定管理者は、利用者並びに団体の予約に際し前条に規定する基準を考慮した上で決定するものとする。ただし、村長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定による施設の利用者、団体の公募の時期及び方法その他必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(利用料金の還付)
第5条 条例第11条第4項のただし書の規定により料金を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災その他不可抗力により施設及びその他の付属設備が利用できなくなった場合 利用できない時間に係る額
(2) その他村長及び指定管理者が特別の理由があると認める場合 必要と認める額
(利用料金の減免)
第6条 条例第12条の規定により指定管理者が利用料金を減額又は免除することができる額及び対象は、次のとおりとする。
(1) 本村が主催又は共催する行事に利用する場合は免除及び減額する。
(2) その他指定管理者が特別な理由があると認める場合は、指定管理者が必要と認める額
(遵守事項)
第7条 利用者又は入園者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 利用許可された以外の施設を利用しないこと
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと
(3) 許可を受けないで物品を展示又は販売しないこと
(4) 許可を受けないで壁面、柱、扉等に張り紙、釘打ちなどをしないこと
(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示すること
(管理上の入室)
第8条 利用者は、管理のために立ち入る従事者の入室を拒んではならない。
(利用後の点検)
第9条 利用者は施設の利用を終了したときは、従事者に報告し、その点検を受けなければならない。ただし、駐車場施設の利用者については、この限りではない。
(公告)
第10条 村長は、条例第17条第2項の規定により活性化施設の管理運営を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次の事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理運営の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間
(4) 条例第17条第2項の規定による申請(以下「指定申請」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(指定申請)
第11条 指定申請は、村長が定める期間に行わなければならない。
2 条例第17条第3項に規定する規則で定める申請書は、恩納村真栄田岬周辺活性化施設指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。
3 条例第17条第3項に規定する事業計画書その他の規定で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者の指定の予定期間に属する各年度の活性化施設の管理運営に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄付金行為及び登録簿の謄本(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び賃借対照表。ただし、指定申請の日の属する始業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録のみとする。
(4) 指定申請の日の属する事業年度における法人等の事業計画書及び収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(通知)
第12条 村長は、条例第17条第1項により指定するときは、指定する法人及び団体等に対し、恩納村真栄田岬周辺活性化施設指定管理者決定通知書(様式第2号)により通知する。
(協定)
第13条 指定管理者は、村長と活性化施設の管理運営に関する協定書を締結する。
2 前項に協定においては、次の事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 条例第11条及び第12条の規定による利用料金に関する事項
(3) 多目的ホール及びその他の施設管理に要する費用に関する事項
(4) 大規模修繕及び基幹改良に係る費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理業務の報告に関する事項
(7) 指定の取り消し及び管理運営業務の停止に関する事項
(8) その他村長が必要と認める事項
(指定管理者の業務範囲)
第14条 指定管理者は、条例第20条に規定する次に掲げる業務を行う者とする。
(1) 活性化施設の設置目的を達成するために村長が必要と認める事業の実施に関する業務
(2) 体験学習等の自主事業の実施運営
(3) 地元資源の効果的活用及び連携
(4) 条例第10条の規定による利用の許可に関する業務及び条例第13条の規定による利用の許可の取り消し等に関する業務並びに条例第15条の規定による原状回復命令に関する業務その他の利用の許可に関する業務
(5) 条例第11条の規定による利用料金の収受に関する業務及び規則第5条に規定する利用料金の返還に関する業務その他の利用料金の収受に関する業務
(6) 活性化施設及び付属設備の維持管理に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、活性化施設の管理運営に関して村長が必要と認める業務
(委任)
第15条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略