○恩納村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

要綱第8―2号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器の購入又は修理に要する経費の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の要件をすべて満たす18歳未満の児童(以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 恩納村内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師(以下「指定医」という。)から判断されていること。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象としない。

(1) 助成対象児の保護者又はその属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、補聴器の購入又は修理のあった月の属する年度(補聴器の購入又は修理のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割をいう。)の額が46万円以上であるとき。

(2) 当該補聴器購入費等について、他の法令等の規定による支給が受けられるとき。

(助成対象補聴器)

第3条 助成の対象となる補聴器の種類、基準価格、耐用年数等は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 助成の対象となる補聴器は、装用効果の高い側の耳の片側装用を原則とする。ただし、教育、生活等を勘案し必要と認めた場合は、両側に装用することができるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、助成対象児の保護者が負担する次の各号のいずれかの経費とする。

(1) 新たに補聴器を購入する経費

(2) 補聴器購入費の補助を受け購入した日から別表第1に規定する耐用年数を経過した日以後に補聴器の更新に要する経費。ただし、災害等本人の責任に拠らない亡失・毀損した場合で、村長が認めるときは、この限りではない。

(3) 補聴器の修理に要する経費

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付対象となる基準額は、別表第1及び別表第2に定める価格の100分の106に相当する額(以下「基準額」という。)とし、助成金の交付額は、基準額又は補聴器の購入若しくは修理に要した費用のうちいずれか少ない額(以下「助成対象経費」という。)に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

2 助成対象児の属する世帯が生活保護受給世帯又は市町村民税非課税世帯である場合には、前項の規定にかかわらず、助成対象経費の全額を助成金として支給するものとする。

(申請)

第6条 助成金の交付を希望する助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。ただし、補聴器の修理に係る助成金を申請する場合は、様式第1号に規定する意見書の添付は要しないものとする。

(1) 指定医が記載した軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成に係る意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 助成対象児の属する世帯全員の市町村民税所得割額が確認できる書類。ただし、村の公簿等により確認できる場合はこの限りではない。

(4) その他村長が必要と認める書類

(助成決定)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、補助することを決定した場合は軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成決定通知書(様式第3号) 及び軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金交付券(様式第4号)を交付し、補助することを却下した場合は軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第8条 前条の規定により、助成決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、補聴器の購入又は修理を行い、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成請求書(様式第6号)に領収書を添えて、村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の代理受領)

第9条 村長は、決定者の利便性を考慮し、前条の規定にかかわらず、決定者に支給すべき額を上限として、決定者に代わり補聴器販売業者に支払うことができる。

2 前項の規定により、補聴器販売業者が代理受領に係る請求をするときは、恩納村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金代理受領委任状(様式第7号)を添えて行うものとする。

(補聴器の管理)

第10条 補聴器の給付を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(台帳の整備)

第11条 村長は、補聴器購入費助成の状況を明確にするために、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(助成金の返還)

第12条 村長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第23―1号)

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

購入基準

番号

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

(1)

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

① 補聴器本体

(電池を含む。)

② イヤーモールド

(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

(2)

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

(3)

高度難聴用ポケット型

43,200円

(4)

高度難聴用耳かけ型

52,900円

(5)

重度難聴用ポケット型

64,800円

(6)

重度難聴用耳かけ型

76,300円

(7)

耳あな型(レディメイド)

96,000円

(8)

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体

(電池を含む。)

(9)

骨導式ポケット型

70,100円

① 補聴器本体

(電池を含む。)

② 骨導レシーバー

③ ヘッドバンド

(10)

骨導式眼鏡型

127,200円

① 補聴器本体

(電池を含む。)

② 平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

(11)

FM型補聴器の場合は、基準額に右欄のものを追加できる。

① FM型受信機 80,000円

② ワイヤレスマイク 98,000円

③ オーディオシュー 5,000円

※ワイヤレスマイクは1台のみ

別表第2(第3条関係)

修理基準

番号

修理部位

基準価格

(円)

備考

(1)

耳あな型シェル交換(レディメイド)

6,300


(2)

耳あな型シェル交換(オーダーメイド)

26,400


(3)

耳あな型スイッチ交換

3,150


(4)

耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド)

8,400


(5)

耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド)

12,700


(6)

耳あな型極板交換

1,050


(7)

耳あな型ボリューム交換(レディメイド)

8,400


(8)

耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド)

11,600


(9)

耳あな型マイクロホン交換(レディメイド)

13,500


(10)

耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド)

15,950


(11)

耳あな型レシーバー交換(レディメイド)

14,200


(12)

耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド)

20,000


(13)

耳あな型抵抗交換(レディメイド)

2,100


(14)

耳あな型抵抗交換(オーダーメイド)

8,900


(15)

耳あな型コンデンサ交換(レディメイド)

2,100


(16)

耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド)

8,900


(17)

耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド)

1,050


(18)

耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド)

1,550


(19)

耳あな型トリマー交換(レディメイド)

6,300


(20)

耳あな型トリマー交換(オーダーメイド)

9,500


(21)

耳あな型サスペンション交換

890


(22)

耳あな型アンプ組立交換(レディメイド)

31,700


(23)

耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド)

42,200


(24)

耳かけ型ケース組立交換

3,750


(25)

耳かけ型スイッチ交換

4,500


(26)

耳かけ型テレホンコイル交換

2,550


(27)

耳かけ型極板交換

1,470


(28)

耳かけ型ボリューム交換

4,300


(29)

耳かけ型マイクロホン交換

11,810


(30)

耳かけ型レシーバー交換

12,120


(31)

耳かけ型トリマー交換

1,900


(32)

耳かけ型フック交換

620


(33)

耳かけ型電池ホルダー交換

1,000


(34)

耳かけ型耳栓組立交換

600


(35)

耳かけ型サスペンション交換

640


(36)

耳かけ型アンプ組立交換

29,880


(37)

重度難聴用ポケット型スイッチ交換

3,150


(38)

重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換

1,350


(39)

重度難聴用ポケット型マイクロホン交換

8,300


(40)

重度難聴用イヤホン交換

5,490


(41)

重度難聴用耳かけ型レシーバー交換

15,000


(42)

重度難聴用コード交換

1,800


(43)

重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換

40,400


(44)

眼鏡型ケース組立交換

9,400


(45)

眼鏡型スイッチ交換

3,450


(46)

眼鏡型テレホンコイル交換

3,300


(47)

眼鏡型極板交換

1,400


(48)

眼鏡型ボリューム交換

4,580


(49)

眼鏡型マイクロホン交換

13,900


(50)

眼鏡型骨導子交換

16,400


(51)

眼鏡型アンプ組立交換

23,100


(52)

眼鏡型アンプ組立交換(送信用)

35,200


(53)

眼鏡型アンプ組立交換(受信用)

54,700


(54)

眼鏡型ブランク(空つる)交換

4,350


(55)

眼鏡型テンプル(補助つる)交換

3,100


(56)

眼鏡型フロント(前枠)交換

9,500


(57)

眼鏡型平面レンズ交換

3,600


(58)

ポケット型ケース組立交換

5,400


(59)

ポケット型クリップ交換

1,200


(60)

ポケット型スイッチ交換

3,500


(61)

ポケット型テレホンコイル交換

1,350


(62)

ポケット型極板交換

1,350


(63)

ポケット型ボリューム交換

4,580


(64)

ポケット型マイクロホン交換

5,400


(65)

骨導式ポケット型レシーバー交換

10,500


(66)

骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

3,150


(67)

ダンパー入り耳かけ型フック交換

960


(68)

FM型受信機交換

80,000


(69)

FM型操作用基板交換

6,000

旧周波数帯用のもの

(70)

FM型用ワイヤレスマイク交換(充電池を含む。)

98,000


(71)

FM型トリマー基板交換

6,000

旧周波数帯用のもの

(72)

FM型アンプ組立交換(受信用)

48,000

旧周波数帯用のもの

(73)

FM型受信回路組立交換

46,000


(74)

FM型アンテナ交換

5,000

旧周波数帯用のもの

(75)

FM型水晶振動子交換

6,000

旧周波数帯用のもの

(76)

FM型用ワイヤレスマイク発振回路組立交換

27,000

旧周波数帯用のもの

(77)

FM型用ワイヤレスマイクID基板組立交換

14,000

旧周波数帯用のもの

(78)

FM型受信機ケース(端子)交換

5,000


(79)

FM型受信機スイッチ交換

4,000


(80)

FM型用ワイヤレスマイクアンテナ交換

10,000


(81)

FM型用ワイヤレスマイク基板交換

64,000


(82)

FM型用ワイヤレスマイクケース交換

8,000


(83)

FM型用ワイヤレスマイク充電池交換

5,000


(84)

FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換

3,500


(85)

FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換

2,000


(86)

イヤモールド交換

9,000


(87)

コンセント交換

830


(88)

IC回路交換

4,550


(89)

イヤホン交換

3,170


(90)

コード交換

680


(91)

トランジスター又はダイオード交換

2,050


(92)

抵抗交換

2,050


(93)

コンデンサ交換

2,050


(94)

トランス交換

1,900


(95)

オーディオシュー交換

5,000


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恩納村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 要綱第8号の2

(令和2年12月1日施行)