○恩納村立保育所安全対策監視カメラ設置及び運用に関する要綱

平成28年3月31日

要綱第8―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、恩納村立保育所における安全対策監視カメラ(以下、「監視カメラ」という。)の設置及び運用にあたり必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 監視カメラは、恩納村立保育所内及び周辺における犯罪の未然防止及び安全確保、事故検証等を目的とし、次に揚げる場所に設置する。

設置場所

設置数

安富祖村立保育所

3基

恩納村立保育所

4基

山田村立保育所

6基

(安全管理者の選任)

第3条 監視カメラの管理者は、福祉課長とする。

2 管理者は、監視カメラによる特定の個人を識別できる画像の漏えい、減失又はき損の防止その他画像の安全管理のため必要な措置を講ずるものとする。

(安全対策監視カメラの設置に関する措置)

第4条 監理者は監視カメラの設置に際して、次の措置を講じなければならない。

(1) 撮影対象区域が、監視カメラの設置目的を達成するために必要な範囲となるよう調整し運用する。

(2) 保育所の見やすい場所に、次の事項を容易に視認できる方法により表示するものとする。

 監視カメラを設置している旨の表示

 管理者

(3) 画像表示装置(モニター装置)及び画像記録装置の設置については、執務室とする。

(運用責任者等の指定)

第5条 監視カメラを運用するにあたっては、その適切な管理及び利用を図るため、所長とする。

2 画像表示装置又は画像記録措置の操作を行うものは所長とし、それ以外の者の操作を禁止する。

(画像の保存及び取扱い)

第6条 監理者は監視カメラの設置に際して、次の措置を講じなければならない。

(1) 画像は撮影時の状態のままで保存することとし、加工してはならない。

(2) 画像の保存期間は2週間とし、期限後は自動的に上書き消去する。ただし、法令に基づく場合及び捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合はそのかぎりではない。

(3) 記録媒体を破棄する場合には、破砕等により確実に廃棄処分を行う。

(4) 画像により知り得た情報は、これを漏らしてはならない。

(画像の保存及び取扱い)

第7条 画像は、次に掲げる場合を除き、利用目的以外の目的に利用し、又は他に提供してはならない。

(1) 法令等の基づく場合

(2) 個人の生命、身体又は財産を守るため緊急かつやむを得ないと認める場合

(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(苦情の処理)

第8条 監理者は当該監視カメラの設置、運用に関する苦情を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののはか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

恩納村立保育所安全対策監視カメラ設置及び運用に関する要綱

平成28年3月31日 要綱第8号の1

(令和2年4月1日施行)