○恩納村集落排水施設接続促進事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、快適な生活環境の確保、公共用水域の水質汚濁防止及び浄化の促進、集落排水処理施設の円滑な事業の推進を図るため、排水設備工事(新築工事を除く。)を行うものに対し、その工事費の一部を恩納村集落排水処理施設接続促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、恩納村補助金等交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 集落排水処理施設とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽をいう。
(2) 排水設備とは、恩納村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成18年恩納村条例第17号)第3条第1項第3号に規定する工事をいう。
(3) 合併処理浄化槽とは、浄化槽法第2条第1項に規定する浄化槽をいう。
(4) 単独処理浄化槽とは、浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(5) 汲み取り式便所とは、貯留された汚物を後で汲み取る方式の便所をいう。
(6) 補助対象工事とは、集落排水処理施設の処理区域内で合併処理浄化槽、単独処理浄化槽又は汲み取り式便所を廃止して行う排水設備工事で、申請年度の12月までに完了する工事をいう。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は次に掲げる各項のいずれにも該当する者とする。
2 補助の要件は、次の各号に該当し、下水道事業の管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)が適当と認めた者に対して行う。
(1) 補助対象工事を行う建物の所有者又は居住者若しくは土地の所有者
(2) 国、県又は村の他の同様な制度による補助又は扶助を受けてない者
(3) 恩納村水道事業給水条例(平成10年恩納村条例第5号)よる水道水を利用していること。
(4) 村税を滞納していないこと。
(5) 恩納村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例第8条に規定する管理者の確認を受けていること。
(6) 建物又は土地の所有者が申請者と異なる場合は、当該建物又は土地の所有者の同意を得ていること。
3 建物若しくは土地の所有者が共有している場合については共有者のうち1人に補助金を交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表による。
(交付申請)
第5条 補助金の申請者は、次に掲げる書類を添付して、恩納村集落排水処理施設接続促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事の見積書の写し
(2) 補助対象工事の着手前の写真
(3) 排水設備新設等確認申請書の写し
(4) 納税証明書
(6) 前5号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 申請者が適当と認められない場合には、恩納村農業集落排水処理施設接続促進事業補助金不交付通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更)
第7条 申請者は、交付申請した内容について変更する場合は、恩納村集落排水処理施設接続促進事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 補助決定者は、補助金の請求をするときは、次に掲げる書類を添付し、恩納村農業集落排水処理施設接続促進事業補助金請求書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事費の施工業者からの請求書の写し、若しくは領収証の写し
(2) 補助対象工事の排水設備完了届けの写し
(3) 補助対象工事の排水設備検査済証の写し
(4) 農業集落排水施設使用開始届の写し
(5) 補助対象工事に係る工事状況及び完成写真
(交付決定の取り消し等)
第10条 管理者は、補助決定者がこの要綱の規定又は交付要件に違反したときは、補助金の交付決定又は一部を恩納村農業集落排水処理施設接続促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により取り消すことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 恩納村農業集落排水事業「恩納第1地区」については、平成28年度から平成33年度までとする。
附則(平成31年要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 恩納村農業集落排水事業「恩納第2地区」については、平成31年度から平成38年度までとする。
附則(令和5年要綱第38号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助金の額
申請者が恩納村に住所を有する者で、一般家庭住宅、店舗兼用住宅、同一棟に居住している経営者の共同住宅の場合
合併処理浄化槽を設置している建物 | 単独処理浄化槽又は汲み取り式便所を設置している建物 |
工事費に掛かった金額 限度額30万円 内訳 効果促進事業費 5万円 効果促進事業費の5万円を超える工事費については、25万円までは村が負担する。 | 工事費に掛かった金額 限度額30万円 内訳 効果促進事業費 10万円 効果促進事業費の10万円を超える工事費については、20万円までは村が負担する。 |
※当該工事費の額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
※新築の建物は除く。
貸し住宅、店舗及び共同住宅において経営者が同一棟に居住していない場合
合併処理浄化槽を設置している建物 | 単独処理浄化槽又は汲み取り式便所を設置している建物 |
工事費が5万円以上の場合は5万円 | 工事費が10万円以上の場合は10万円 |
工事費が5万円未満の場合は工事費に掛かった金額 | 工事費が10万円未満の場合は工事費に掛かった金額 |
※当該工事費の額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
※新築の建物は除く。