○恩納村地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、沖縄県が村に交付する沖縄県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に定める地域医療介護総合確保基金事業(以下「基金事業」という。)を実施する民間事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において恩納村地域医療介護総合確保基金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費等及び補助対象外費用)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の対象経費及び補助金の交付限度額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。

(1) 既に実施している事業に要する費用

(2) 他の国庫負担(補助)制度又は県負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に要する費用

(3) 土地の買収又は整地に要する費用

(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(5) 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用

(6) その他施設整備費として適当と認められない費用

(補助額の算出方法)

第3条 この補助金の補助額は、次により算出するものとする。ただし補助額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

別表第2欄に定める区分ごとに第3欄に定める補助単価に第4欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と第5欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額を補助額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、地域医療介護総合確保基金事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付条件)

第5条 この補助金の交付の決定は、次に掲げる事項を条件として付する。

(1) 補助事業者のうち、次に掲げる者は、補助の対象としない。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が役員となっている者

 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(ア) 暴力団員が事業主又は役員に就任している者

(イ) 暴力団員が実質的に運営している者

(ウ) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者

(エ) 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している者

(オ) 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者

(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者

(2) 補助事業者が補助事業を実施するために必要な調達を行う場合には、村の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。

(3) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、村長の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、村長の承認を受けなければならない。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数を経過するまで、村長の承認を受けないで、当該事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(7) 村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることがある。

(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせてはならない。

(10) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合に速やかに村長に報告しなければならない。また、当該仕入控除税額の全部又は一部を村に納付させることがある。

(11) 補助事業を行う者が1から10までにより付した条件に違反した場合には、この助成金の全部又は一部を村に納付させることがある。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、第4条の規定により補助金の交付申請があったときは、その書類等を審査し、適当と認めたときは、地域医療介護総合確保基金事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めたときは、地域医療介護総合確保基金事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の変更承認)

第7条 補助事業者は、この補助金の交付決定後において、補助事業等の内容の変更等をしようとする場合は、補助金変更(廃止・中止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは地域医療介護総合確保基金事業補助金変更承認(兼交付決定)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助事業の交付決定前着手)

第8条 補助事業者が、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業を着手する場合は、地域医療介護総合確保基金事業交付決定前着手承認申請書(様式第6号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第9条 補助事業者は、次に定める期日までに、補助事業の実施状況を村長に報告しなければならない。

(1) 補助事業に係る工事の着手があったときは、工事着工報告書(様式第7号)により工事に着手した日から7日以内に村長に報告するものとする。

(2) 毎年12月末日現在の補助事業に係る進捗状況を、翌年1月10日までに事業遂行状況報告書(様式第8号)により村長に報告するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに地域医療介護総合確保基金事業補助金事業実績報告書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 村長は、前条の報告を受けたときは、事業実績報告書の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業等の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第7条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域医療介護総合確保基金事業補助金確定通知書(様式第10号)により、通知するものとする。

2 村長は交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 村長は、前条の規定による補助金の交付額の確定を行った後、補助事業者から提出される地域医療介護総合確保基金事業補助金交付請求書(様式第11号)に基づいて補助金を交付する。

(補助金の概算払)

第13条 この補助金は、村長が必要と認めるときは、概算払で交付することができる。

2 補助事業者は、補助金の概算払の申請をしようとするときは、地域医療介護総合確保基金事業補助金概算払申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

1 補助対象事業

2 区分

3 補助単価

4 単位

5 対象経費

1 地域密着型サービス等整備助成事業

地域密着型サービス施設等の整備




地域密着型特別養護老人ホーム

(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)

6,405千円

整備床数

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

※南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成25年法律第87号)第12条第1項に規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業のうち、同項第4号に基づき政令で定める下記施設(取壊し費用含む)については、第3欄に定める補助単価に0.32を乗じて得た額を加算する。

・小規模多機能型居宅介護事業所

・ケアハウス

・認知症高齢者グループホーム

・認知症対応型デイサービスセンター

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・介護老人保健施設

小規模な(定員29名以下)

介護老人保健施設

(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)

53,400千円

施設数

小規模な(定員29名以下)ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)

4,270千円

整備床数

認知症高齢者グループホーム

32,000千円

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

32,000千円

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,670千円

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

32,000千円

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

11,300千円

施設数

介護予防拠点

8,500千円

施設数

地域包括支援センター

1,130千円

施設数

生活支援ハウス

51,000千円

施設数

緊急ショートステイの整備

1,130千円

整備床数

施設内保育施設

11,300千円

施設数

2 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

定員30名以上の広域型施設等

特別養護老人ホーム等の円滑な開所や介護療養型医療施設から介護老人保健施設への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費。

※開設前6月以内の経費に限る。




特別養護老人ホーム

621千円

定員数

介護老人保健施設

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

養護老人ホーム

訪問看護ステーション(大規模化やサテライト型事業所の設置)

3,100千円

施設数

定員29名以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム

621千円

定員数

※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。

小規模な介護老人保健施設

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

10,300千円

施設数

介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備にかかる施設開設準備経費




・介護老人保健施設

・ケアハウス

・有料老人ホーム

・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・生活支援ハウス

・高齢者の住居の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅

156千円

定員数

(転換床数)

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恩納村地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 要綱第7号

(平成28年4月1日施行)