○自治公民館建設事業実施要綱

平成28年3月9日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱恩納村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則(平成28年恩納村規則第3号)第2条に規定する自治公民館建設事業(以下「事業」という。)について必要な項目を定めるもので、地域行事や伝統芸能等を通して区民が交流を深め、楽しく生きがいのある地域づくりを形成するため、利用者が安心・快適に利用できる施設整備を目的とする。

(事業主体)

第2条 事業の実施は村が行う。

(所管)

第3条 事業の所管は建設課とし、事務を所掌する。

(事業内容)

第4条 事業の対象となる経費は、建築工事・設備工事・工事監理委託業務とする。

(契約の方法)

第5条 地方自治法第234条の規定に基づき実施する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

自治公民館建設事業実施要綱

平成28年3月9日 要綱第3号

(平成28年3月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年3月9日 要綱第3号