○恩納村保育所等整備補助金交付要綱
平成28年3月1日
要綱第2号
(通則)
第1条 恩納村保育所等整備補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、保育所等整備補助金交付要綱(平成27年12月15日厚生労働省裁定。以下「国要綱」という。」)及び恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年4月6日恩納村条例第13号。以下「条例」という。)の規定によるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、保育を必要とする乳児及び幼児に対し必要な保育を確保するために、保育所等施設整備に要する経費の一部に充てるために恩納村が交付する補助金であり、もって保育所待機児童の解消を図ることを目的とする。
(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により設置される同法第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 施設整備 新たに保育所等を整備する。
(補助の対象事業)
第4条 この要綱により補助を受けることができる者は、国要綱により平成27年度保育所等整備補助金の交付を受けて行う保育所等施設整備事業(以下「整備事業」という。)とし、恩納村は整備事業を実施するために必要な経費のうち、補助金の交付の対象として、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 次に掲げる費用については、補助金交付の対象としないものとする。
(1) 国要綱及びこの要綱以外の補助制度等により補助金等を受けている事業
(2) 土地の買収又は整地に関する事業
(3) その他、施設整備として適当と認められない費用
(補助の対象者)
第5条 この要綱により補助を受けることができる者は、法第35条第4項の規定により保育所の設立認可を受けた社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45条)第22条の社会福祉法人をいう。以下「法人」という。)とする。
2 未だ法人でない者で、法第35条第4項の規定により保育所の設立認可を受けること及び法人の設立認可を受けることを予定し、その認可が確実と認められる者が、この要綱により補助金の交付手続きを行う場合は、その者を法人とみなす。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)の申請書により村長に提出しなければならない。
(1) 申請額算出内訳書(様式第1号 別紙1)
(2) 事業計画書(様式第1号 別紙2)
(3) 対象経費の実支出額等算出内訳書(様式第1号 別紙3)
(4) 賃貸借契約書の写し及び地上権設定契約書等(土地を賃借する場合に限る。)
(5) その他村長が必要と認める書類
2 村長は補助金の交付決定をする場合において次の条件を付するものとする。
(1) 事業により取得し、又は効用の増した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増した価格が単価30万円以上の機械及び器具及びその他財産については、適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで村長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。
(2) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(3) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、(様式第4号)により速やかに村長に報告しなければならない。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の―支部(又は―支社、―支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、村長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を村に納税させることがある。
(補助金の変更交付申請)
第9条 整備事業者は、補助金交付決定後の事業の変更により申請の内容を変更する場合は、変更交付申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(1) 変更申請額算出内訳書(様式第6号 別紙1)
(2) 事業変更計画書(様式第6号 別紙2)
(3) その他村長が必要と認める書類
(中止又は廃止)
第10条 整備事業者は、事業内容に中止又は廃止(以下「中止等」という。)が生じたときは、速やかに中止・廃止申請書(様式第7号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(遅延の届出)
第11条 整備事業者は事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、任意の様式により速やかに事業遅延等報告書を村長に提出し、その支持を受けなければならない。
(状況報告)
第12条 整備事業者は、事業に係る工事を着工したときは、工事を着工した日から速やかに工事着工報告書(様式第9号)により村長へ報告しなければならない。
2 整備事業者は、工事進捗状況について、状況報告書(様式第10号)により当該年度の12月末日現在の状況を翌年1月10日までに村長に報告しなければならない。ただし、事業の遂行及び経費の支出状況について村長から要求があった場合は、速やかに提出しなければならない。
(実積報告書の提出)
第13条 整備事業者は事業が完了したときは、完了した日から起算して15日を超えない日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第11号)により、村長に提出しなければならない。
(1) 精算額内訳書(様式第11号 別紙1)
(2) 事業実績報告書(様式第11号 別紙2)
(3) 工事契約金額報告書(様式第11号 別紙3)
(4) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払い請求書(様式第14号)により交付決定金額の範囲内において、概算払をすることができる。
(補助金交付の取消し)
第16条 村長は、補助金の交付額確定を受けた整備事業者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 補助金交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(補助金の返還)
第17条 村長は、前条の規定により交付決定を取り消す旨の決定をしたときは、整備事業者に対し交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 村長は、第14条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分について整備事業者に返還を命ずることができる。
(財産の管理等)
第18条 整備事業者は、交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、交付対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を恩納村に納付させることがある。
(財産処分の制限)
第19条 取得財産等のうち、処分が制限される取得財産等(以下「処分制限財産」という。)、並びに処分が制限される期間は、国要綱の定めによる。
2 整備事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分制限財産を処分しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(補助金の経理)
第20条 補助金の交付決定を受けた整備事業者は、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、他の経理と区分して経理の状況を明確にし、関係証拠書類とともに補助対象事業の完了、あるいは中止又は廃止した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(必要な指示等)
第21条 村長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、必要な限度において、補助金の使途について必要な指示をし、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。