○恩納村まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会設置要綱

平成28年1月20日

要綱第1―1号

(設置)

第1条 恩納村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり、広く関係者の意見を反映するため、恩納村まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は次の事務を所掌する。

(1) 地方人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 地方版総合戦略の策定に関すること。

(3) その他、地方人口ビジョン及び地方版総合戦略に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は15人以内をもって組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 産業分野の関係者

(2) 学識経験者

(3) 教育関係者

(4) 金融機関の職員

(5) 保健・福祉の関係者

(6) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、総合戦略の策定までに係る期間とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を各1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は協議会の代表となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は必要な時期に委員長が招集する。

2 協議会の会議は企画課長が主催する。

3 協議会は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 協議会は、必要に応じて委員以外の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関す必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

恩納村まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会設置要綱

平成28年1月20日 要綱第1号の1

(平成28年1月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成28年1月20日 要綱第1号の1