○恩納村公営住宅等の整備に関する基準を定める条例施行規則
平成28年6月14日
規則第11号
(住宅の基準)
第2条 条例第9条第2項の措置は、原則として、住宅が評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこと。ただし、これにより難い場合は、等級3の基準を満たすこと。
2 条例第9条第3項の措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこと。
3 条例第9条第4項の措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこと。
4 条例第9条第5項の措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこと。
(住戸の基準)
第3条 条例第10条第3項の措置は、公営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこと。
(住居内の各部)
第4条 条例第11条の措置は、原則として、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこと。
(共用部分)
第5条 条例第12条の措置は、原則として、公営住宅の通行の用に供する部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこと。ただし、これにより難い場合は等級2の基準を満たすこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。